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療育手帳の申請
更新日
2010年1月31日 更新
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療育手帳の申請
療育手帳について
療育手帳は、知的障がい者(児)として県の判定を受けた方に交付されます。
障がいの程度によりA(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に区分されており、等級に応じて各種の福祉サービス等を利用できます。
兵庫県では知的障がいのない発達障がい者(児)にも療育手帳が交付されます。
療育手帳の交付申請
申請後、兵庫県の機関による判定を受けていただき、知的障がいまたは発達障がいがあると認められれば療育手帳が交付されます。
※ 申請から判定までにおおむね2~3か月かかります。
【申請日において満18歳以上の方】
兵庫県立知的障害者更生相談所(神戸市灘区)で判定を受けます。
判定には本人と、ご家族など幼少時の様子がわかる方からの聞き取りがありますので、同行をお願いします。
○新規申請
提出書類:療育手帳交付申請書・調査表・同意書・新規交付申請事前調査表・写真1枚(たて4cm×横3cm)・印鑑
その他、母子手帳、学校の成績表、診断書等、18歳までに障がいがあらわれたことがわかる資料があればお持ちください。
○更新申請
提出書類:療育手帳交付申請書・調査表・同意書・写真1枚(たて4cm×横3cm)・お持ちの療育手帳・印鑑
【申請日において満18歳未満の方】
姫路こども家庭センターで判定を受けます。
判定の内容によっては複数回行っていただくこともあります。
○新規申請
提出書類:療育手帳交付申請書・写真1枚(たて4cm×横3cm)・印鑑
○更新申請
提出書類:療育手帳交付申請書・写真1枚(たて4cm×横3cm)・お持ちの療育手帳・印鑑
【すべての方】
○再交付申請(紛失・破損した場合)
提出書類:療育手帳再交付申請書・写真1枚(たて4cm×横3cm)・お持ちの療育手帳(破損の場合)・印鑑
○住所・氏名等の変更
提出書類:療育手帳届・お持ちの療育手帳・印鑑
※ 神戸市・県外の転出入の場合は転入先市町村で新規申請の手続きが必要です。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 福祉係
説明:生活保護、民生委員、障害者福祉、日赤奉仕団など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1013
FAX:0790-26-3121
E-Mail:
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