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市川町部落差別の解消の推進に関する条例について
更新日
2025年6月19日 更新
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市川町部落差別の解消の推進に関する条例について
2025(令和7)年6月19日に市川町議会において「市川町部落差別の解消の推進に関する条例」が可決されました。
2016(平成28)年12月に部落差別解消推進法(部落差別の解消の推進に関する法律)が施行されました。この法律は、現在もなお部落差別が存在していることを認め、部落差別は許されないとの認識をもって部落差別解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としています。
市川町では、2001年11月10日に「人権文化の誇れる町宣言」をし、部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃と人権尊重の町づくりをめざしています。さらに、このたび市川町議会において、2025(令和7)年6月19日に「市川町部落差別の解消の推進に関する条例」が可決されました。
今後とも、「人権文化の誇れる町宣言」や「市川町部落差別の解消の推進に関する条例」の主旨に沿って、部落差別をはじめとするあらゆる人権課題の解消のための活動を推進して参ります。
「市川町部落差別の解消の推進に関する条例」はこちら
市川町部落差別の解消の推進に関する条例
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本文終わり
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教育委員会 生涯学習課 人権教育啓発係
説明:人権文化推進委員会、人権教育、啓発の指導、啓発活動など
住所:679-2318 市川町小畑848
TEL:0790-26-0001
FAX:0790-26-2971
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