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2025年4月1日 更新
市川町消防団員運転免許取得等補助金について

準中型免許取得費補助金について

 

AT限定免許の限定解除補助金について

 

概要

消防自動車の運転に必要な道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)の取得に要する経費について補助金を交付する。

概要

AT限定免許の限定解除に要する経費について補助金を交付する。

補助対象者

・基本団員で入団後2年経過した者。
・配備されている消防自動車を運転することができる運転免許を有していないこと。
・所属する分団の分団長から推薦を受けていること。
・補助金を受けた者はその後5年以上団員として活動すること。(誓約書の提出が必須。守れない場合は全額返金)

補助対象者

・基本団員で入団後2年経過した者。
・配備されている消防自動車を運転することができる運転免許を有していないこと。
・所属する分団の分団長から推薦を受けていること。
・補助金を受けた者はその後5年以上団員として活動すること。(誓約書の提出が必須。守れない場合は全額返金)

補助対象経費

・指定自動車教習所の入学金、講習料金(技能検定の不合格により生ずる補習料その他追加で必要となるものを除く。以下同じ。)、検定料(技能検定の不合格により生ずる再検定料その他追加で必要となるものを除く。以下同じ。)及び法第99条の5第5項に規定する卒業証明書の交付に係る手数料(以下「卒業証明書交付手数料」という。)
・法第92条の規定による免許証の交付に係る手数料(以下「免許証交付手数料」という。)

補助対象経費

・指定自動車教習所の入学金、講習料金(技能検定の不合格により生ずる補習料その他追加で必要となるものを除く。以下同じ。)、検定料(技能検定の不合格により生ずる再検定料その他追加で必要となるものを除く。以下同じ。)及び法第99条の5第5項に規定する卒業証明書の交付に係る手数料(以下「卒業証明書交付手数料」という。)
・法第92条の規定による免許証の交付に係る手数料(以下「免許証交付手数料」という。)

補助金の額

補助対象経費の合計額の2/3(千円未満の端数切り捨て)ただし、12万円を上限とする。

補助金の額

補助対象経費の合計額の2/3(千円未満の端数切り捨て)ただし、4万円を上限とする。

申請様式はこちらから
誓約書
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住民環境課 生活環境係
説明:環境衛生、畜犬登録、公害対策審議会など消防防災、交通安全対策、防犯、消費者行政など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1011
FAX:0790-26-2893