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2025年2月19日 更新
【お知らせ】兵庫県パートナーシップ制度について
兵庫県は、令和6年4月より「兵庫県パートナーシップ制度」を開始しました。

兵庫県パートナーシップ制度(R6.4.1~)について

兵庫県は、令和6年4月より、法的に婚姻が認められていない同性カップルや、様々な事情により婚姻の届出をしない、あるいはできないカップルを対象に、「兵庫県パートナーシップ制度」を開始しました。
この制度は、お互いを人生のパートナーとして認め合った二人が、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した関係(パートナーシップの関係)であることを県に対して届出し、県がその届出書を受理したことを証明(パートナーシップ制度届出受理証明書)するものです。

【制度の内容】
お互いを人生のパートナーとして認め合ったお二人が、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した関係であることを兵庫県に届出し、兵庫県がその届出を受理したことを証明(受理証明書を交付)する制度です。

※兵庫県パートナーシップ制度は法律上の婚姻とは異なり、法的な効力(相続、税金の控除等)が生じるものではありません。

~問い合わせ~

兵庫県パートナーシップ制度について、制度内容や利用できるサービスについての詳細は、兵庫県のホームページをご覧ください。
◆兵庫県のホームページはこちら

また、ご不明な点がございましたら、兵庫県までお問合せください
【問合せ先】
 兵庫県県民生活部総務課 人権推進室
 TEL:078-362-9135 FAX:078-362-4266 Eメール:jinken@pref.hyogo.lg.jp

兵庫県パートナーシップ制度のチラシ
兵庫県パートナーシップ制度のチラシ
ファイルサイズ:3516KB
届出の方法等が掲載されていますので、ご利用ください。
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
教育委員会 生涯学習課 人権教育啓発係
説明:人権文化推進委員会、人権教育、啓発の指導、啓発活動など
住所:679-2318 市川町小畑848
TEL:0790-26-0001
FAX:0790-26-2971