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医療費控除・所得税控除について
更新日
2010年1月31日 更新
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医療費控除・所得税控除について
医療保険(健康保険)を利用した通院や入院などで支払った医療費(本人や扶養者)のほかに介護保険サービスでも医療費控除の対象となるサービスがあります。
介護保険は、
下のサービスの個人負担金
-
高額介護サービス費
=
対象額 となります。
※
利用したサービス事業所が発行する医療費控除の対象となる金額がわかる領収書が必要です。
医療費控除は1年間の医療費の合計が10万円か所得金額の5%を超えると対象となります。
所得税を納めていない方、年金が源泉徴収されていない方は対象とならない場合があります。
対象になるサービス
※
1ヶ月ごとの居宅計画で判断します。
(1) 必ず使わなければならないサービス
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所リハビリテーション
短期入所療養介護(老人保健施設など医療系でのショートステイ)
※
特別養護老人ホームなど福祉系施設での短期入所とは違います。
(2) 1ヶ月の間に上のサービスの一つでも利用し、さらに下のサービスのどれかを利用すれば、このサービスの個人負担額も医療費控除の対象となります。
訪問介護(家事援助は除く)
訪問入浴介護
通所介護(デイサービス)
短期入所生活介護
(特別養護老人ホームなど福祉系施設のショートステイ)
(1)のサービスを利用した方は、このサービスの個人負担が医療費控除に該当するとともに(2)のサービスを利用した個人負担も医療費控除の対象となります。
施設入所者の方は
※
「日常生活費」や「特別なサービス費」は対象となりません。
※
施設の発行する領収書→「医療費控除の対象となる額」がわかる内容の領収書
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設
介護療養型病床群
自己負担額の「介護費」と「食事費」の半分1/2
自己負担額の「介護費」と「食事費」の全額
自己負担額の「介護費」と「食事費」の全額
おむつ代
主治医意見書の内容「ねたきり度BかC」で「尿失禁あり」が対象。
昨年以前に医師の発行するおむつ使用証明書で医療費控除をされた方で介護保険の申請をされた方又は、更新申請を続けておられる方
は介護係で2年目以降は医師の発行する使用証明書に変わる証明を発行することができます。
保険料の控除
所得税の確定申告で社会保険料控除として使えます。
※
年金から保険料が天引きされている方(特別徴収)は本人のみ申告できます。
※
納付書で収められている方(普通徴収)は、扶養者が申告に使えます。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 介護係
説明:介護保険計画、介護保険者資格管理、介護保険料など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1014
FAX:0790-26-1989
E-Mail:
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