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2024年12月23日 更新
令和7年度から適用される住民税の主な改正点

住宅ローン控除の拡充

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合の借入限度額が、新築等の認定住宅は500万円、新築等のZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅は1,000万円が上限額に上乗せされます。

新築住宅の床面積要件の緩和措置の延長

合計所得金額1,000万円以下の方に対して、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認期限が令和6年12月31日まで延長されます。


    
   詳しくは国土交通省ホームページ

同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ)

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下で国内居住の配偶者)を有する方を対象に、税額控除後の所得割額から1万円が控除されます。控除額が所得割額を超える場合は所得割額が限度となります。

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