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2024年8月5日 更新
太陽光発電施設の設置にかかる届出
市川町内で太陽光発電施設を設置する場合は、兵庫県条例もしくは市川町条例に基づく、届出が必要です。

〇事業区域の面積が1,000㎡以上の場合

兵庫県条例「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」に基づき届出が必要となります。対象は、令和6年12月1日以降に着工する工事です。兵庫県条例に基づき市川町に届け出てください。

〇事業区域の面積が1,000㎡未満かつ発電出力10キロワット以上の場合

「市川町太陽光発電施設と地域環境との調和に関する条例」に基づき届出が必要です。対象は、令和6年12月1日以後に着手する工事です。

☐禁止区域及び抑制区域

・禁止区域・・・太陽光発電施設の事業区域に含むことを禁止する区域
 (1)保安林(2)地すべり防止区域(3)急傾斜地崩壊危険区域(4)農用地区域
 (5)土砂災害特別警戒区域(6)県立自然公園

・抑制区域・・・太陽光発電施設の設置について特に配慮が必要と認められる区域
 (1)河川区域・河川保全区域(2)砂防指定地(3)市川町土地利用計画により規定する産業構想拠点

☐主な手続きの流れ

1.事前協議
設置者は、太陽光発電施設の設置に係る事業計画について、事前協議を行う必要があります。

事業計画事前協議書(様式第1号)
管理方法説明書(添付資料)

2.近隣関係者への説明等
設置者は、事業区域の自治会や隣接する所有者などの近隣関係者へ事業計画の内容を説明し、理解が得られるようにしてください。
説明後、町長及び地元区長と協定を締結してください(協定書3部をまずは住民環境課までご提出ください)

近隣関係者説明実施報告書(様式第3号)
協定書(参考)

3.事業計画の届出
設置者は、太陽光発電施設の設置工事に着手する日の30日前までに、「事業計画届出書」により届け出てください。

事業計画届出書(様式第4号)

4.事業計画の変更
「設置工事の着手予定日及び完了予定日」、「事業区域の所在地、面積及び土地の形状」、「太陽光発電施設の設置位置、構造及び発電出力」を変更する場合は、近隣関係者への説明を実施した上で、変更に係る設置工事に着手する日の30日前までに、変更する内容を届け出てください。

「設置者及び管理者の氏名及び住所」、「太陽光発電施設の維持管理の方法」を変更した場合は、近隣関係者への説明を実施した上で、遅滞なく、変更する内容を届け出てください。

変更後の事業計画届出書(様式第5号)

5.工事完了の届出
設置者は、太陽光発電施設の設置工事が完了したときは、速やかに「工事完了届出書」により届け出てください。

工事完了届出書(様式第6号)


事業計画事前協議書(様式第1号)については、添付書類と併せて5部(正本1部、副本4部)と事業計画届出書(様式第4号)については、添付書類と併せて6部(正本1部、副本5部)提出すること

☐運転開始から事業廃止まで

1.維持管理等の報告
運転開始後、設置者または管理者は、町長の求めに応じて維持管理の状況、解体及び撤去に係る費用の確保の状況等を「維持管理状況等報告書」により報告しなければなりません。

維持管理状況等報告書(様式第11号)

2.廃止の届出
太陽光発電施設を廃止しようとする場合は、廃止しようとする日の30日前までに、「廃止届出書」により届け出てください。

廃止届出書(様式第8号)

3.廃止完了の届出
太陽光発電施設を廃止した場合は、「廃止完了届出書」により届け出てください。

廃止完了届出書(様式第9号)

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申請の流れ(フロー図)
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申請フロー
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申請書類チェックリスト
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申請書類チェックリスト
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民環境課 生活環境係
説明:環境衛生、畜犬登録、公害対策審議会など消防防災、交通安全対策、防犯、消費者行政など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1011
FAX:0790-26-2893