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2024年8月5日 更新
太陽光発電施設の設置にかかる届出
市川町内で事業面積1,000㎡を超える施設を設置する場合は届出が必要です。

市川町内で、事業区域の面積が1,000㎡を超える施設を設置する場合、兵庫県条例「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」に基づき届出が必要となります。対象は、令和6年12月1日以降に着工する工事です。兵庫県条例に基づき市川町に届け出てください。

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住民環境課 生活環境係
説明:環境衛生、畜犬登録、公害対策審議会など消防防災、交通安全対策、防犯、消費者行政など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1011
FAX:0790-26-2893