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低所得世帯(非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)への こども加算給付金
更新日
2024年3月26日 更新
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低所得世帯(非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)への こども加算給付金
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい低所得の子育て世帯に対し、給付金を支給します。
■下記の方は、
申請不要
です。
●対象世帯
令和5年12月1日において、市川町の住民基本台帳に記載されている方かつ対象児童が属する世帯で、
下記のいずれかに該当する世帯主。
・令和5年度住民税非課税世帯の給付金(7万円)を受給済みの世帯
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の給付金(10万円)を受給済みの世帯
●対象児童
令和5年12月1日において、同一世帯にいる18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童
(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
基準日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となります。
※同一児童について1回限りの支給となります。
※令和5年12月2日以降に生まれた児童も対象となります。
※基準日に施設に入所している児童は対象外です。
●手続方法
対象となる世帯には市川町から順次、
『支給のお知らせ』を送付しますので、振込口座と名義人を確認のうえ変更なければ
特に申請の必要はありません。
振込時期は支給のお知らせに記載されています。
給付金の
受け取りを拒否
される場合は下記届出書をご提出ください
→
給付金受給拒否届出書(Excelファイル)
『支給のお知らせ』に記載されている振込口座以外に振り込みをご希望
の場合は下記届出書をご提出ください。
→
口座登録届出書(Excelファイル)
■下記の方は、
申請が必要
です。(
『支給のお知らせ』
を送付していません。)
対象世帯のいずれかの給付金を受給済みの世帯で、かつ、次のいずれかに該当する場合は
申請が必要
です。
・令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる世帯主
・令和5年12月1日において別世帯の児童を扶養している世帯主
●手続方法
下記書類をご提出ください。
・申請書
→
給付金申請書(Excelファイル)
→
給付金申請書記入例(PDFファイル)
※申請書は、ホームページ以外にも健康福祉課窓口または郵送対応にて取得可能です。
・申請者(世帯主)の口座確認書類
・申請者(世帯主)の本人確認書類
・課税証明書の写し
※令和5年1月1日時点で市川町に住民票がない場合
・支給対象児童住民票の写し(ただし発行日から3か月以内のもの)
※令和5年12月1日時点で支給対象児童と世帯主の住民票上の住所が異なる場合
・世帯主と支給対象児童の関係がわかる戸籍謄本の写し(ただし発行日から3か月以内のもの)
※令和5年12月1日時点で支給対象児童と世帯主の住民票上の住所が異なる場合
■給付額
児童1人当たり5万円
■申請期限
令和6年5月31日(金)まで
■振込時期
審査終了した日から4週間程度
■お問合せ先・提出先
健康福祉課福祉係 ℡0790-26-1013
■留意事項
課税情報は個人情報となり、お電話で該当するかどうかをお答えすることはできません。健康福祉課窓口に本人確認書類をご持参いただければご回答しています。
■特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください!
不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
〇 市川町からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇 市川町が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 福祉係
説明:生活保護、民生委員、障害者福祉、日赤奉仕団など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1013
FAX:0790-26-3121
E-Mail:
こちらから