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2024年2月22日 更新
農地等の利用の最適化の推進に関する指針

農地等の利用の最適化の推進に関する指針

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項の規定に基づき「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を策定しましたので同条第3項により公表します。

この指針は農業委員等が、農地等の利用の最適化を推進するため「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」などの活動を行うにあたってその指標や推進方法を定めるものです。

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農地等の利用の最適化の推進に関する指針
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(令和6年2月20日変更)
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地域振興課 農林振興係
説明:農業委員会、森林組合
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1015
FAX:0790-26-3121