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児童扶養手当について
更新日
2023年4月1日 更新
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児童扶養手当について
児童扶養手当は、父又は母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的とした制度です。児童の父又は母や父又は母にかわってその児童を養育している方、あるいは父又は母が極めて重度の障害がある家庭の親に支給されます。
1.児童扶養手当を受けることができる方
次の①~⑨のいずれかの条件に当てはまる児童(※)を監護している母、児童を監護しかつ生計を同じくしている父、又は児童を父母に代わって養育している方(養育者)
①離婚・・・・・・・父母が婚姻を解消した児童
②死亡・・・・・・・父(母)が死亡した児童
③障害・・・・・・・父(母)が一定の障害にある児童
④生死不明・・・・・父(母)の生死が明らかでない児童
⑤遺棄・・・・・・・父(母)に1年以上遺棄されている児童
⑥保護命令・・・・・父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
⑦拘禁・・・・・・・父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
⑧未婚・・・・・・・母が婚姻によらないで懐胎した児童
⑨その他・・・・・・母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
※児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、又は20歳未満で一定の障害がある方
ただし、次のような場合には、手当は支給されません
①児童や手当を受けようとする人が
日本国内に住んでいないとき
②児童が
里親に委託
されたり、
児童福祉施設等に入所
しているとき
③父(母)が
婚姻しているとき
(
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある時を含む
)
④請求者が母の場合、
児童が父と生計を同じくしているとき
(父障害相当の場合を除く)
請求者が父の場合、
児童が母と生計を同じくしているとき
(母障害相当の場合を除く)
2.児童扶養手当の額と支払日
手当は、中播磨県民センター長の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
区分
令和6年4月~
全部支給
月額45,500円
一部支給
月額45,490円~10,740円
2子加算
月額10,750円
一部支給
月額10,740円~5,380円
3子加算
月額6,450円
一部支給
月額6,440円~3,230円
※一部支給額は所得額等に応じて決定されます。
※支払日が土日又は休日のときは、その直前の営業日となります。
支払日
支給対象月
5月11日
3月~4月分
7月11日
5月~6月分
9月11日
7月~8月分
11月11日
9月~10月分
1月11日
11月~12月分
3月11日
1月~2月分
3.所得の制限
前年の所得が下部記載の所得制限限度額表の額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が停止になります。
●所得額の計算方法
所得額 = 年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除額) + 養育費(※1) - 8万円 - 次の控除額
■給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等に係る
所得の金額の合計額から10万円を控除します(令和2年以後の所得から適用)
■受給資格者が障害基礎年金等の給付を受けることができる場合は、非課税所得である
公的年金給付等を課税所得である公的年金等とみなします。
諸控除の額
障害者控除・勤労学生控除・・・27万円
特別障害者控除・・・40万円
配偶者特別控除・医療費控除等・・・地方税法(住民税)で控除された額
寡婦控除(母を除く)・・・27万円、ひとり親控除(母及び父を除く)・・・35万円(※2)
※1児童の父又は母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る
金品等で、その金額の8割
※2令和2年以後の所得について適用されています。
●所得制限限度額表
扶養親族等の数
受給者本人
扶養義務者(※)・配偶者・孤児等の養育者
全部支給
一部支給
0人
490,000円
1,920,000円
2,360,000円
1人
870,000円
2,300,000円
2,740,000円
2人
1,250,000円
2,680,000円
3,120,000円
3人
1,630,000円
3,060,000円
3,500,000円
4人
2,010,000円
3,440,000円
3,880,000円
5人以上
以下380,000円ずつ加算
以下380,000円ずつ加算
以下380,000円ずつ加算
※扶養義務者・・・手当を受給する人と生計を同じくしている父母兄弟姉妹など
●限度額に加算されるもの
①受給者本人・・・・同一生計配偶者のうち70歳以上の者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、
特定扶養親族および16歳から18歳の扶養親族がある場合は15万円/人
②扶養義務者等・・・老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族がすべて老人
扶養親族の場合は1人を除く。)
●一部支給の手当額の算出
手当月額=44,130 -(受給者所得額 - 所得制限限度額(全部支給))× 0.0235804
第2子手当月額=10,410 -(受給者所得額 - 所得制限限度額(全部支給))× 0.0036364
第3子手当月額=6,240 -(受給者所得額 - 所得制限限度額(全部支給))× 0.0021748
4.児童扶養手当を受ける手続き
手当を受けるには、健康福祉課福祉係の窓口に必要書類を添えて請求手続きを行ってください。その後、中播磨県民センター長の認定を受けることにより、手当が支給されます。
※請求の際には、請求者、児童等のマイナンバーの記入及び本人確認が必要です。
5.児童扶養手当を受けている方の届出
児童扶養手当を受けている方は、次のような場合に、健康福祉課福祉係の窓口に各種届出をする必要があります。もし、届出が遅れたり、届出をしなかった場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくこともありますので、必ず忘れずに提出してください。
現況届
受給資格者全員が、毎年8月1日から8月31日までの間に健康福祉課福祉係に提出することになっています。
この届を出さないと、その年の11月以降の手当を受けることができません。
(健康福祉課福祉係から、提出の時期にあわせ、文書でお知らせします。)
また、2年間この届を提出しないと受給資格がなくなります。
減額改定届
対象児童のうち、どなたかの資格がなくなったとき
資格喪失届
受給資格がなくなったとき
その他の届
氏名・住所・振込口座の変更、証書の亡失、受給者が死亡したとき
所得の高い扶養義務者と同居又は別居したとき
国民年金、厚生年金などの公的年金や遺族補償を受けることができるようになったとき など
◎注意◎
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当てを全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
①手当を受けている父又は母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じでです。)
②対象児童を監護、養育しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
③遺棄していた児童の父又は母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙などの連絡があった場合を含みます。)
④児童が父(手当を受けている方が母の場合)又は母(手当を受けている方が父の場合)と
生計を同じくするようになったとき(父又は母の
拘禁が解除された場合を含みます。)
⑤その他受給要件に該当しなくなったとき(死亡、国内に住所が亡くなったときなど)
■手当証書 証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
■罰則 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
6.児童扶養手当の減額(一部支給停止)措置
支給を開始した月から5年又は支給要件に該当した月から7年を経過(認定請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては当該児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年)したときは、手当の一部支給停止(支給額の1/2)の対象となります。
ただし、
就業あるいは求職活動を行っている場合や就業が困難な場合で適用除外となる要件を満たす届出等を提出
すれば、
一部支給停止は適用されません。下記事由に該当する場合は、8月1日から8月31日までの間に現況届と併せて、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出
してください。手当の受給から5年を経過する等の要件に該当後の現況届時には、毎年同様の手続きが必要となります。
なお、
手当が全部支給停止となっている方
は、この手続きは不要ですが、所得の状況の変化等により、
手当が支給されるようになった場合は速やかにこの手続きを行う必要
があります。
【一部支給停止適用除外事由】
①あなたが就業している
②あなたが求職活動等の自立を図るための活動をしている
③あなたに身体上又は精神上の障害がある
④あなたが負傷、疾病等により就業することが困難である。
⑤あなたが監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護等の状態などにあり、就業することが困難である。
本文終わり
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健康福祉課 福祉係
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