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特別児童扶養手当について
更新日
2024年3月26日 更新
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特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当は、身体又は精神に重度・中度障害のある(軽度障害は除く)児童の福祉の増進を図ることを目的に、障害のある児童を家庭において監護している父もしくは母、又は父母に代わってその児童を養育している方に支給される手当です
1.特別児童扶養手当を受けることができる方
20歳未満で、身体又は精神に重度・中度の障害のある児童を監護する父もしくは母、又は父母にかわって
その児童を養育している方
※児童を父及び母が監護している場合には、主として生計を維持する者(所得の高い方)が受給者となります。
ただし、次のような場合には、手当は支給されません。
①手当を受けようとする人、対象となる児童が、日本に住んでいない場合
②児童が児童福祉施設等に入所しており、父母等の監護が及んでいないと解される場合
③児童が障害を理由とする年金給付を受けることができる場合
2.特別児童扶養手当の額と支払日
○対象児童の数と等級に応じて支給されます。(いずれも児童一人あたり)
区分
令和6年4月~
1級(重度障害)
月額55,350円
2級(中度障害)
月額36,860円
○手当は中播磨県民センター長の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、
年3回支払われます。
支払日
支給対象月
4月11日
12月~3月分
8月11日
4月~7月分
11月11日
8月~11月分
※支払日が土日又は休日のときは、その直前の営業日になります。
3.特別児童扶養手当を受ける手続き
手当を受けるには、健康福祉課福祉係窓口に、必要書類を添えて請求手続きを行ってください。
その後、中播磨県民センター長の認定を受けることにより、手当が支給されます。
※請求の際には、請求者、児童等のマイナンバーの記入及び本人確認書類が必要です。
4.障害の認定
障害の認定は、指定の特別児童扶養手当認定診断書(障害の内容により様式が異なります。)で行うことを原則とします。
(指定の診断書は、健康福祉課福祉係の窓口に備えてあります。)
なお、一部、診断書を省略し、身体障害者手帳又は療育手帳の写しで判定できる場合もありますので、健康福祉課福祉係にお問い合わせください。
5.所得の制限
前年の所得(課税台帳※で確認)が下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止になります。
※詳しくは税務課にお問い合わせください。
○所得制限限度額表
扶養親族等の数
受給者本人
配偶者・扶養義務者(※)
0人
4,596,000円
6,287,000円
1人
4,976,000円
6,536,000円
2人
5,356,000円
6,749,000円
3人
5,736,000円
6,962,000円
4人
6,116,000円
7,175,000円
5人以上
以下380,000円ずつ加算
以下213,000円ずつ加算
※扶養義務者・・・手当を受給する人と生計を同じくしている父母兄弟姉妹など
○限度額に加算されるもの
①受給者本人・・・・70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、
特定扶養親族および16歳から18歳の扶養親族がある場合は25万円/人
②扶養義務者等・・・老人扶養親族がある場合は6万円/人
(ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。)
○所得額の計算方法
所得額 = 年間収入金額 ‐ 必要経費(給与所得控除額) - 8万円 - 次の控除額
★給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除します(※)
諸控除の額
障害者控除・勤労学生控除・・・27万円
特別障害者控除・・・40万円
寡婦控除・・・27万円、ひとり親控除・・・35万円(※)
配偶者特別控除・医療費控除・・・地方税法(住民税)で控除された額
※令和2年以後の所得について適用されています。
6.特別児童扶養手当を受けている方の届け出
特別児童扶養手当を受けている方は、次のような場合に、健康福祉課福祉係の窓口に各種届出をする必要があります。届出が遅れたり、届出をしなかった場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくこともありますので、必ず提出してください。
所得
状況届
受給者全員が、毎年8月12日から9月11日までの間に健康福祉課福祉係に提出
することになっています。
8月以降の手当を受け取るには、この届を提出する必要があります。(健康福祉課より提出の時期にあわせ、文書でお知らせします。)
また、
2年間届を提出しないと受給資格がなくなります。
額改定
請求書
対象児童の数が増えた時や、障害の程度に変動があったとき
資格
喪失届
受給資格がなくなったとき
※児童福祉施設等に入所
した場合や受給者が
児童を監護又は養育しなくなった
場合は、すぐに
健康福祉課福祉係の窓口に資格喪失届を提出
してください。
(この
届を提出しないまま手当を受けていた場合は、資格がなくなった月の翌月からの手当の総額を
返還
していただきます。)
対象児童に係る有期再認定
原則として2年に1回、3月・7月・11月のうち
定められた時期に診断書等を提出
し、引き続き手当が受けられるか、
再認定を受けなければなりません。
その他
届出
氏名・住所・振込口座の変更、証書の亡失、受給者が死亡
したとき
所得の高い扶養義務者と同居又は別居
したとき など
★罰則 偽りその他不正の手段により手当を受けたものは、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 福祉係
説明:生活保護、民生委員、障害者福祉、日赤奉仕団など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1013
FAX:0790-26-3121
E-Mail:
こちらから