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2024年9月9日 更新
児童手当制度改正(拡充)のお知らせ
児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当が拡充されることになりました。

1.主な改正内容

(1)支給対象年齢の拡大
  児童手当の支給対象となる児童の年齢が中学生から高校生年代までとなります。

(2)所得制限の撤廃
  所得上限の超過により手当が不支給となっていた方にも手当が支給されます。

(3)第3子以降加算額の増額
  多子加算のカウント対象が大学生年代までとなり、第3子以降の高校生年代までの児童は月額3万円の支給とな
  ります。

(4)支給回数が年6回に変更
  年3回(2月・6月・10月)から年6回(偶数月)に変更されます。

  ※高校生年代…令和6年度の場合は、平成18年4月2日から平成21年4月1日までに出生した方
  ※大学生年代…令和6年度の場合は、平成14年4月2日から平成18年4月1日までに出生した方

2.新規申請について

次にあてはまる方は、新規申請が必要です。該当すると思われる方には、9月中に申請書等をご自宅に郵送いたします。
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代のみの児童を養育している方
(2)所得上限限度額以上のため、現在児童手当を受給していない方
(3)市川町に住民票のある高校生年代以下の児童のうち、児童手当台帳に登録されていない児童を養育している方

 ※住民票上、請求者と児童(大学生年代の子を除く)が別居している場合は、別居監護申立書の提出が必要です。
 ※児童と別居している場合や市川町に申請履歴がない場合等、申請書を郵送できない場合があります。9月中に案
  内通知が届かない場合は、健康福祉課福祉係までご連絡ください。
 ※配偶者が町外で手当を受給している方、公務員で職場から手当を受給している方にも郵送しますが、市川町への
  手続きは不要です。

◆申請に必要なもの◆
 ①児童手当認定請求書
 ②請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名や口座番号が分かるところ)
 ③請求者の健康保険証の写し
 ④別居監護申立書〔住民票上、請求者と子が別居の場合必要(大学生年代の子を除く)〕

3.多子加算の届出について

 多子加算のカウント対象が、22歳に到達した年度末まで拡大します。そのため、現在児童手当の資格がある方も含めて、3人以上の児童を養育しており、かつ大学生年代の児童を養育している方は、その児童を第3子以降加算のカウントに含めるための届出が必要です。該当すると思われる世帯には、9月中に確認書をご自宅に郵送いたします。

 ※0歳から22歳年度末までの児童が2人以下で、第3子以降加算の対象にならない場合は、届出は不要です。
 ※児童の進学・就職を問わず、監護相当及び経済的負担がある場合は、カウント対象に含めることができます。 
 ※制度改正により大学生年代の児童自身は、第3子以降加算カウントに含めますが手当の支給対象にはなりません。
 ※児童と別居している場合や本町に申請履歴がない場合等、確認書を郵送できない場合があります。9月中に案内通知
  が届かない場合は、健康福祉課福祉係までご連絡ください。

【児童の例】
・19歳(大学生)、17歳(高校生)、15歳(中学生)の場合は、必要(養育している大学生年代がいて、児童が3人)
・19歳(大学生)、15歳(中学生)の場合は、不要(養育している大学生年代がいるが、児童が2人)
・18歳(高校生)、15歳(中学生)、12歳(小学生)の場合は、不要(児童が3人いるが、大学生年代がおらず、全員
 児童手当の支給対象)

4.申請期限

令和6年10月22日(火)〔提出方法:郵送または窓口まで持参〕
 申請期限を過ぎた後でも、令和7年3月末日まで(必着)に申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月に遡って支給します。令和7年4月以降に申請した場合は、遅れた月分の手当は支給できませんのでご注意ください。

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 福祉係
説明:生活保護、民生委員、障害者福祉、日赤奉仕団など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1013
FAX:0790-26-3121