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過疎地域における租税特別措置等適用のための確認申請について
更新日
2022年10月13日 更新
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過疎地域における租税特別措置等適用のための確認申請について
市川町が令和4年4月1日に過疎地域に指定されたことに伴い、一定の要件を満たし、市川町内において設備等を取得した場合には、国税に係る租税特別措置を受けることができます。
租税特別措置を受ける場合には、市川町過疎地域持続的発展計画の「産業促進事項」に適合しているかどうか、事前に町長の確認を受ける必要があります。
優遇措置の内容
機械等取得に係る割増償却の適用
※ 制度の詳細や申告に必要な手続きは、税務署に直接お問い合わせください。
対象業種
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業
対象業種及び資本金規模別の取得価額
資本金規模
5,000万円以下
(個人を含む)
5,000万円超
1億円以下
1億円超
製造業
旅館業
500万円以上
1,000万円以上(※)
2,000万円以上(※)
農林水産物等販売業
情報サービス業等
500万円以上
500万円以上(※)
※ 資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。
提出書類 各1部
必ず提出が必要なもの
土地・建物があるときに添付が必要なもの
・産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
・法人登記簿謄本(コピー可)
・企業概要の分かる書類(パンフレット等)
・取得した設備等の取得価格の分かる書類
(契約書・請求書・領収書など)
・取得した設備等の図面等
・土地売買契約書及び領収書の写し
・建築請負契約書及び領収書の写し
申請方法
上記提出書類を地域振興課へ持参または郵送にて提出してください。
ダウンロードファイルはこちら
確認申請書
ファイルサイズ:17KB
PDFファイルはこちら
確認申請書(記載例)
ファイルサイズ:121KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
地域振興課 観光商工係
説明:商工観光の振興、創業支援
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1015
FAX:0790-26-3121
E-Mail:
こちらから