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2022年8月10日 更新
市川町過疎地域持続的発展計画
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和3年4月1日に施行され、市川町においては町内全域が過疎地域の指定を受けました。
過疎地域の指定に伴い、国の財政上の優遇措置を活用できることから、この度、「市川町過疎地域持続的発展計画」(以下「過疎計画」という。)を策定し、地域の持続的発展に向けた取り組みを進めてまいります。

計画の目的

人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることで、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。

市川町過疎地域持続的発展計画

実施計画 内  容
市川町過疎地域持続的発展計画 1(P1-11)
  1 基本的事項
2~5(P12-28)
  2 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
  3 産業の振興
  4 地域における情報化
  5 交通施設の整備、交通手段の確保
6~8(P29-38)
  6 生活環境の整備
  7 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
  8 医療の確保
9~14(P39-53)
  9 教育の振興
  10 集落の整備
  11 地域文化の振興等
  12 再生可能エネルギーの利用の推進
  13 その他地域の持続的発展に関し必要な事項
  14 事業計画(R4~R7)過疎地域持続的発展特別事業分

 

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過疎地域における税の優遇措置について

過疎地域における産業振興を効果的に促進するため、一部の業種において、一定の取得価額を超える生産等設備を取得又は製作若しくは建設した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除、不均一課税に係る減収補填措置を受けることができます。

税の優遇措置にかかる窓口について

優遇措置の適用を受けるには、税務申告前に、取得した生産等設備が「市川町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合しているかなどについて、町長の確認を受けること(確認申請書の提出)が必要です。
確認申請の方法は次の「確認申請書の提出方法」を参照してください。
また、固定資産税の課税免除については免除申請書の提出が必要です。
各詳細については、次の担当窓口にお問い合わせください。

税の優遇措置に必要な手続きと窓口
項目 担当窓口
確認申請書の提出 地域振興課
税の優遇措置(減価償却の特別償却)の手続き・問い合わせ 管轄の税務署
税の優遇措置(固定資産税の課税免除)の手続き・問い合わせ 税務課
※ 県税(事業税、不動産取得税)の課税免除については、姫路県税事務所にお問い合わせください。

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企画政策課 企画政策係
説明:総合企画、広報公聴、統計調査など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1010
FAX:0790-26-1049