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2024年4月16日 更新
成年後見制度について

成年後見制度とは

知的障がいや精神障がい、認知症などの理由で判断能力が不十分な人は、福祉・介護サービスを利用するための手続きや、不動産や預貯金などの財産管理が難しい場合があります。また、悪質商法の被害に遭うおそれもあります。
成年後見人等は本人の意思を尊重しながら、財産や権利を守るために本人に代わってさまざまな手続きを行います。
* 日常的に身の回りのお世話をすることや医療行為の同意、保証人になることなどは原則できません。
 (親族が成年後見人等になる場合を除く。)

神崎郡成年後見・法福連携推進協議会を設置しています

神河町・市川町・福崎町では、認知症や障がいがあっても、誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指して、神崎郡成年後見・法福連携推進協議会を3町共同で設置しました。
司法・医療・福祉を始めとした地域の連携ネットワークづくりを行い、成年後見制度の利用促進を始めとする権利擁護支援に取り組んでいきます。

神崎郡成年後見相談会

弁護士・司法書士・社会福祉士が、成年後見制度や日常生活上の個人の権利にかかわるさまざまな不安や心配ごとについての相談に応じます。
神崎郡内にお住まいの方についてであれば、どの回でも相談できます。
詳しくは町の相談窓口へお問い合わせください。

令和6年度相談会予定表
  実施日 相談員 場所
第1回 令和6年4月24日(水) 司法書士 神河町役場 神崎支庁舎
第2回 令和6年6月26日(水) 社会福祉士 市川町役場
第3回 令和6年8月28日(水) 弁護士 福崎町 サルビア会館
第4回 令和6年10月23日(水) 社会福祉士 神河町役場 神崎支庁舎
第5回 令和6年12月25日(水) 弁護士 市川町役場
第6回 令和7年2月26日(水) 司法書士 福崎町 サルビア会館

※ 相談は予約制で、1回につき30分程度となります。時間は個別にお知らせします。
※ 相談料はかかりません。

【相談の流れ】
 ①町の窓口(地域包括支援センター または 障がい者基幹相談支援センター)へ相談
 ②相談日時など、詳細のご連絡
 ③相談会
相談窓口はこちら
  窓口名 電話 場所
高齢 地域包括支援センター 0790-26-1999 保健福祉センター内
障がい 障がい者基幹相談支援センター 0790-26-1013 市川町役場2階(健康福祉課内)

成年後見人等を受任された方へ

成年後見人等を受任された方は、ご本人の財産管理や身上監護(ご本人が安心して暮らすことができるように、精神・身体の状態や生活の状況全般を把握し、ご本人の思いを尊重しながら、生活の質に配慮し、医療・介護・福祉等の生活全般の手配や契約を行うこと)にあたることになり、必要な行政手続きも多岐にわたります。後見等業務において疑問や不安なことがあれば、中核機関としてご相談に応じるほか、相談内容によって、必要な関係機関等もご案内します。

行政からの通知書類の送付先変更については、「成年被後見人等宛通知書等の送付先変更届」を健康福祉課へご提出いただくことにより、関係各課それぞれへ出向くことなく一括してお手続きいただけますのでご活用ください。

PDFファイルはこちら
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リンクはこちら
成年後見はやわかり
厚生労働省の成年後見に関するホームページです
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 福祉係
説明:生活保護、民生委員、障害者福祉、日赤奉仕団など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1013
FAX:0790-26-3121