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2022年5月3日 更新
【介護保険事業者向け】介護予防・日常生活支援総合事業における新型コロナウイルス感染症に対する休業等の場合の介護報酬等臨時的取り扱いについて

新型コロナウイルスの発生に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業において通所型サービス及び訪問型サービスを提供する事業者が自主的に休業を行った場合の報酬算定は、月の総日数から休業期間(定期休業日を含む)を差し引いた日数分の日割り計算で算定を行ってください。なお、この取扱いは令和4年4月サービス分からとします。

〇利用者が新型コロナウイルス感染症を防ぐために、自主的にキャンセルした場合は月額報酬で算定してください。

※市川町における取扱いです。他市町における取扱いについては、各市町村にご確認ください。

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健康福祉課 介護係
説明:介護保険計画、介護保険者資格管理、介護保険料など
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FAX:0790-26-1989