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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について
更新日
2021年5月12日 更新
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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について
概要
平成29年6月に、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止法」という。)が改正され、洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成と町長への報告、並びに同計画に基づく避難訓練の実施が義務化されました。
※ 要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設、その他主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設のことです。
対象となる町内の要配慮者利用施設
対象となる施設は、洪水浸水想定区域または土砂災害警戒区域内に位置し、市川町地域防災計画に施設名や所在地が定められた施設です。
◆
対象となる町内の要配慮者利用施設一覧(令和3年4月1日時点)[PDF]
※ 今後も市川町地域防災計画の改訂等により、対象施設が変更される場合があります。
洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域について
洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域は下記リンク先よりご確認いただけます。
なお、洪水浸水想定区域内に位置する要配慮者利用施設については、想定最大規模降雨(1/1000年確率規模以上)による洪水浸水想定区域図を基に定めています。
→
市川町防災ハザードマップ(Web版)<外部リンク>
→
兵庫県CGハザードマップ<外部リンク>
→
兵庫県HP「想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図等について」<外部リンク>
避難確保計画とは
「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。
1.防災体制
2.避難誘導
3.避難の確保を図るための施設の整備
4.防災教育及び訓練の実施
5.自衛水防組織の業務(自衛水防組織を置く場合)
6.その他利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置
避難確保計画の作成について
避難確保計画は、施設の規模や立地条件、利用者の特性など施設の実状に応じて作成する必要があります。
計画作成に参考となる手引きや事例集等がまとめられておりますのでご参考としてください。
→
国土交通省HP「自衛水防(企業防災)について」(要配慮者利用施設関連)<外部リンク>
※ 避難確保計画作成に役立つ情報を紹介しています。
→
国土交通省HP「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について」(YouTube MLIT)<外部リンク>
※ 動画による避難確保計画の作成方法について説明します。
避難訓練の実施と報告
避難確保計画に基づいて避難訓練を実施してください。
訓練実施後は、総務課危機管理係まで報告をお願いします。
◆
【様式】避難確保計画に基づく訓練実施報告書[Word]
◆
【記入例】避難確保計画に基づく訓練実施報告書[PDF]
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課 危機管理係
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1010
FAX:0790-26-1049
E-Mail:
こちらから