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2023年8月4日 更新
危険木伐採事業補助金について
住宅等への倒木被害から人命及び財産を保護するため、町内の危険木を伐採する者に対して、費用の一部を補助します。

対象となる危険木

この事業において危険木とは、胸高直径が25cm以上かつ樹高が5m以上のもので、その危険木が倒れることで人命及び財産に被害を与えるおそれがある次のものをいいます。

(1)建造物に被害を与えるおそれのあるもの
(2)道路に倒れるおそれのあるもの
(3)その他町長が特別に認めるもの
現況が山林と見なせる場所に存在する危険木が対象となります。

交付申請ができる方

この事業において、補助金の交付申請者は以下に掲げる者とします。
(1)危険木の所有者
(2)危険木が倒れることにより、被害を受けるおそれのある建造物の所有者または管理者。
(3)危険木が倒れることにより、人命に被害がおよぶおそれのある道路が存する地元区長。
※(2)・(3)については、当該危険木の伐採の承諾を受けていることを条件とします。
※危険木の所有者と、倒木により被害を受けるおそれのある建造物の所有者または管理者が同一もしくは生計同一である場合は、対象外とします。
※この事業における補助金の申請は原則、1人(生計同一者を含む)につき1年に1度とします。

補助金の額と補助対象経費

この事業における補助金の額は75万円を上限に、以下に記載する対象経費の4分の3以内の額とします。ただし、交付額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てるものとします。

補助対象経費
(1)危険木の伐採に係る費用
(2)その他町長が必要と認める費用

交付申請・実績報告に必要な書類

交付申請及び変更交付申請のとき
・補助金交付申請書(様式第1号)・補助金変更交付申請書(様式第3号)
・見積書の写し
・位置図等
・整備前の写真
・税務課が発行する最新の町税完納証明書
・その他町長が必要と認める書類

危険木の伐採が完了したとき
・実績報告書兼請求書(様式第5号)
・補助事業に要した費用の内訳を示す請求書の写し
・補助事業に要した費用の支出を証明する領収書の写し
・整備後の写真
・振込先銀行口座の通帳見開きページの写し
・その他町長が必要と認める書類

ダウンロードファイルはこちら
補助金交付申請書
ファイルサイズ:16KB
補助金変更交付申請書
ファイルサイズ:16KB
実績報告書兼請求書
ファイルサイズ:16KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
地域振興課 農林振興係
説明:農業委員会、森林組合
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1015
FAX:0790-26-3121