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森林環境譲与税の使途について
更新日
2025年3月10日 更新
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森林環境譲与税の使途について
平成31年4月に森林経営管理法が施行され、その財源となる森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。市川町にも令和元年度から森林環境譲与税が国より譲与されています。
・森林環境税および森林環境譲与税とは
森林を整備することは、国土保全や水源涵養、地方創生や快適な生活環境の創出等に繋がり、その恩恵は国民一人一人が享受するものです。
しかしながら、森林整備を進めるにあたって、所有者の経営意欲の低下、所有者不明の森林や境界未確定の森林の存在、次世代の林業の担い手が不足している等、現場における課題が多々あります。こういった課題を解決するため、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は国税ですが、国から都道府県や市町村に、森林環境譲与税として譲与されます。森林環境税の徴収開始は令和6年度からですが、森林現場における様々な課題に対応するため、令和6年度までの間は、譲与税特別会計からの借入金を財源に充てます。
・森林環境税の税額
国民一人あたり1,000円/年で、令和6年度より徴収を開始します。
・森林環境譲与税の配当額と使途
令和元年度譲与額は473万6千円です。
令和2年度譲与額は1,006万6千円です。
令和3年度譲与額は1,006万7千円です。
令和4年度譲与額は1,319万6千円です。
使途については、森林環境譲与税使途一覧のとおりです。
PDFファイルはこちら
森林環境譲与税使途(令和元~5年度)
ファイルサイズ:238KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
地域振興課 農林振興係
説明:農業委員会、森林組合
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1015
FAX:0790-26-3121
E-Mail:
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