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水道法の一部改正に伴う給水装置工事事業者の指定更新制度導入に関するお知らせ
更新日
2019年12月20日 更新
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水道法の一部改正に伴う給水装置工事事業者の指定更新制度導入に関するお知らせ
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日から、指定の有効期間が従来の無制限から5年間となりました。
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指定給水装置工事事業者のみなさまへ
ファイルサイズ:227KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
水道局 庶務係
説明:水道料金の徴収、契約など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1017
FAX:0790-26-1913
E-Mail:
こちらから