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2019年12月20日 更新
水道法の一部改正に伴う給水装置工事事業者の指定更新制度導入に関するお知らせ
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日から、指定の有効期間が従来の無制限から5年間となりました。
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水道局 庶務係
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TEL:0790-26-1017
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