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避難情報の伝え方が変わります
更新日
2019年8月2日 更新
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避難情報の伝え方が変わります
災害対策基本法の改正により避難情報の「伝え方」が変わります。
災害時、私たちがとるべき行動の判断基準となる避難情報について、正しく理解し備えましょう。
新しい避難情報の伝え方
※1 災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、
警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。
※2
避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令される
ことになります。
※3 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。
「避難」は何をすればいいの?
小中学校や公民館に行くことだけが避難ではありません。
「避難」とは「難」を「避」けることです。下の3つの行動があります。
普段からどう行動するか決めておきましょう。
指定した避難場所
への立退き避難
自ら携行するもの
・非常持ち出し品(非常食・懐中電灯など)
・マスク ・消毒液 ・体温計 ・スリッパ など
安全な親戚・知人宅
への立退き避難
普段から災害時に避難することを相談しておきましょう。
※ ハザードマップで安全かどうかを確認しましょう。
屋内安全確保
ハザードマップで自宅にいても大丈夫かを確認することが必要です。
※ 土砂災害の危険がある区域では立退き避難が原則です。
※ 以下の「3つの条件」を確認しましょう。
「3つの条件」
(注)豪雨時の屋外の移動は車も含めて危険です。やむをえず車中泊する場合は、浸水しないよう周囲の状況などを十分に確認してください。
▶
市川町防災ハザードマップ(Web版)(外部リンク)
PDFファイルはこちら
【内閣府】避難行動判定フロー・避難情報のポイント
ファイルサイズ:1385KB
【内閣府】新型コロナウイルス感染症が収束しない中における災害時の避難について
ファイルサイズ:146KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課 危機管理係
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1010
FAX:0790-26-1049
E-Mail:
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