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国民健康保険税
更新日
2026年6月25日 更新
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国民健康保険税
■ 令和8年度国民健康保険税は下記のとおり改正になります
国民健康保険は、加入者の皆さんが安心して医療機関を受診できるよう、国や県等の公的負担、被用者保険が負担する交付金、加入者の皆さんが納める保険税などで運営される制度です。令和8年度から子育て世帯への経済的支援を拡充するため、新たに「子ども・子育て支援納付金」の徴収が開始されます。 国民健康保険に加入したら、国民健康保険税(以下「国保税」)を納めなければなりません。国保税は世帯単位で計算され、世帯主が納税義務者になります。 国保税は、医療給付費分(以下、「医療分」)、後期高齢者支援金分(以下、「後期分」)、介護納付金分(40歳から65歳未満の方)(以下、「介護分」)、子ども・子育て支援納付金分(以下、「子ども分」)をそれぞれ対象者ごとに計算し、合計額を世帯で負担していただきます。*賦課限度額の▩部分は昨年度から変更なし
令和8年度の税率
所得割額
均等割額
平等割額
賦課限度額
(令和7年中の所得金額-基礎控除
※
43万円)×税率
1人につき
1世帯につき
医療分
6.38%
27,700円
17,800円
67万円
後期分
3.11%
13,400円
8,600円
26万円
介護分
(40歳以上65歳未満の方)
2.74%
13,900円
6,900円
17万円
子ども分
0.29%
1,300円
◎18歳未満0円
800円
3万円
◎ 18歳未満均等割の軽減分(低所得者軽減と未就学児軽減後)は18歳以上の被保険者で負担します。
~ 計算例 ~
加入者:2人(★2割軽減対象世帯)
夫(68歳)・・・年金収入230万円(所得120万円)
妻(63歳)・・・年金収入 50万円(所得 0万円)※介護分該当
【医療分】 所得割・・・(120万円-43万円)×0.0638=49,126円
均等割・・・ 27,700円×2人×0.8(2割軽減)=44,320円
平等割・・・ 17,800円×0.8(2割軽減)=14,240円
小計 107,600円
【後期分】 所得割・・・(120万円-43万円)×0.0311=23,947円
均等割・・・ 13,400円×2人×0.8(2割軽減)=21,440円
平等割・・・ 8,600円×0.8(2割軽減)=6,880円
小計 52,200円
【介護分】 所得割・・・(120万円-43万円)×0.0274=21,098円
均等割・・・ 13,900円×1人×0.8(2割軽減)=11,120円
平等割・・・ 6,900円×0.8(2割軽減)=5,520円
小計 37,700円
【子ども分】 所得割・・・ (120万円-43万円)×0.0029=2,233円
均等割・・・ 1,300円×2人×0.8(2割軽減)=2,080円
平等割・・・ 800円×0.8(2割軽減)=640円
小計 4,900円
【課税額】 医療分、後期分、介護分、子ども分で100円未満の端数は切り捨て
合計 202,400円
※基礎控除 令和7年中の合計所得金額が2,400万円以下の方・・・43万円
2,400万円を超え2,450万円以下の方・・・29万円
2,450万円を超え2,500万円以下の方・・・15万円
■国民健康保険税の納税義務者は世帯主です
国保税を納める義務は世帯主にあります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内で1人でも国民健康保険に加入していれば、納税通知書は世帯主に送付されます。
■社会保険等に加入したら国民健康保険の資格喪失の手続きが必要です
国民健康保険の資格喪失の確認が必要ですので、『資格確認書』か『資格情報のお知らせ』及び新しい健康保険の『資格確認書』か『資格情報のお知らせ』をお持ちのうえ、健康福祉課で手続きをしてください。
■保険税の軽減(①~④は申請不要・⑤~⑦は要申請)
①低所得者世帯に対する軽減措置
世帯主と世帯に属する国保加入者及び特定同一世帯所属者※の令和7年中の所得金額の合計が軽減判定基準所得以下の世帯については、「均等割額」と「平等割額」が軽減されます。
ただし、世帯主もしくは世帯内の国保加入者に未申告者がいる場合は軽減が適用されません。(所得がない方も申告の必要があります。)申告の方法については税務課にお問合せください。
軽減判定の基準所得
軽減の割合
前年所得が基礎控除額(43万円)+10万円×(※給与所得者等の数-1)以下の世帯
7割減額
前年所得が基礎控除額(43万円)+31万円×(国保加入者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
5割減額
前年所得が基礎控除額(43万円)+57万円×(国保加入者数と世帯に属する特定同一世帯所属者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
2割減額
※ 特定同一世帯所属者:国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方のうち、同じ世帯に国保加入者がいる方のことです。
※ 給与所得者等:被保険者のうち、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方のことです。
★65歳以上の公的年金等の雑所得については、年金所得から特別控除(15万円)を引いた額が基準所得となります。
②18歳未満の子どもがいる世帯に対する軽減措置
18歳未満被保険者(18歳年度末の子ども)の子ども・子育て支援納付金分の均等割額は全額軽減されます。
③未就学児均等割保険税の軽減措置
未就学児の均等割額は5割軽減されます。
④後期高齢者医療制度の創設に伴う経過措置
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行されることにより世帯の人数が減っても、今までと同様の軽減ができるよう、世帯主が変わらない限り、移行された方を含めた人数と所得を基準として軽減判定を行います。また、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した後に、国民健康保険に残る加入者が1人になった場合、世帯主が変わらない限り、国民健康保険税の平等割額が5年間は2分の1軽減、その後3年間は4分の1軽減されます。(ただし、介護分は除く)
⑤倒産・解雇、雇い止めなどによる退職者に対する減免措置(要申請)
〇対 象 者・・・令和7年3月31日以降に会社の倒産やリストラなどにより離職(非自発的失業)され、国民健康保険
に加入される方で、『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』の離職理由コードが
「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに該当する65歳未満の方
〇減免内容・・・前年中の給与所得を30%とみなして国民健康保険税を算定
〇期 間・・・離職の翌日から翌年度末まで
〇申請方法・・・『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』、『窓口にお越しの方の身分確認書類(マ
イナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)』、『世帯主及び手続きの対象となる方のマイ
ナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードまたは通知カードなど)』をお持ちのうえ、税務課で
手続きをしてください。
⑥後期高齢者医療制度の創設に伴う経過措置(要申請)
〇対 象 者 ・・・社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行されたことにより、国民健康保険に加入となる扶養
家族であった65歳以上の方(以下、「旧被扶養者」)
〇減免内容・・・旧被扶養者の方の所得割は課税されません。また、旧被扶養者の方の均等割額は、それぞれの方につい
て資格取得日の属する月以後2年間を経過する月までの間、2分の1減免になります。なお、国民健康
保険加入者が旧被扶養者だけの場合、平等割額は資格取得日の属する月以後2年間を経過する月までの
間、2分の1減免になります。
※7割軽減、5割軽減の対象世帯については、均等割額の減免適用はありません。
〇申請方法・・・身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちのうえ税務課で手続きをしてください。
⑦産前産後期間の減免措置(要申請)
〇対 象 者・・・ 出産予定又は出産した国民健康保険被保険者。(妊娠85日以上の死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の
場合も対象)
〇減免内容・・・出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税の所得割額と均等割額が減免
〇期 間・・・単胎の場合は出産予定月の前月から計4か月分(予定月が4月の場合、3月・4月・5月・.6月が対象)、
多胎の場合は出産予定月の3か月前から計6か月分です。
〇申請方法・・・出産(予定)日及び単胎妊娠又は多胎妊娠の別が確認できる書類(母子健康手帳や医療機関が発行した
証明書等)と身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちのうえ、税務課で手続き
をしてください。届出は出産予定日の6ヶ月前から受付できます。
■国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)があります
世帯主からの年金天引きが行なわれる方は、次に該当する方々です。
~ 特別徴収の対象になる人 ~
世帯内の国民健康保険の
加入者全員が65歳以上75歳未満
の世帯で、
世帯主の年金受給額が年間18万円以上
ある世帯。
ただし、介護保険料と国保税の合計額が年金受給額の半分を超える場合は対象外。
* 市川町では、納付書で直接納付されていた方について特別徴収を行い、
口座振替で納付いただいていた方については、特別徴収を行なわず、従来どおりの納付方法
になります。
本文終わり
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税務課 課税係
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FAX:0790-26-2893
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