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2019年2月22日 更新
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取り扱いについて
 正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前6か月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合、特定事業所集中減算として、1月につき200単位を所定単位数から減算されます。

判定期間と減算適用期間

●減算の判定は、毎年度2回行います。
  判定期間 書類作成期限 減算適用期間
前期 3月1日~8月末日 9月15日 10月1日~3月31日
後期 9月1日~2月末日 3月15日 4月1日~9月30日

判定方法

 各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護サービス等(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護)が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算となります。

(具体的な計算式)
事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算
「当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数」÷「当該サービスを位置づけた計画数」

算定手続

①特定事業所集中減算の判定様式は、「特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)」、「特定事業所集中減算集計票(別紙10-4)」、
 「特定事業所集中減算内訳(様式例)」です。
・特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)

・特定事業所集中減算集計票(別紙10-4)

・特定事業所集中減算内訳(様式例)

②すべての居宅介護支援事業者は、「特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)」、「特定事業所集中減算集計票(別紙10-4)」、
 「特定事業所集中減算内訳(様式例)」を作成し、各居宅介護支援事業所において5年間保存してください。

③計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業所は、「特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)」、
 「特定事業所集中減算集計票(別紙10-4)」を、上記表書類作成期限までに、役場 健康福祉課 介護係へ提出してください。
 ※計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えていない居宅介護支援事業所は、提出の必要はありません。(作成は必要です)

④「特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)」により、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えている場合であって、正当な理由がある
 場合は、当該理由を提出する必要があります。

正当な理由の範囲

①居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合など
 サービス事業所が少数である場合

②特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合

③判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合

④判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど
 サービスの利用が少数である場合

⑤サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
 例:利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出があり、かつ地域ケア会議等において当該利用者の
   居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けているもの。

⑥その他正当な理由と市川町長が認めた場合

本文終わり
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健康福祉課 介護係
説明:介護保険計画、介護保険者資格管理、介護保険料など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1014
FAX:0790-26-1989