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2019年2月20日 更新
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
 平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数を超えるケアプランについて、保険者への届出が必要になりました。

1月あたりの回数が基準以上となる場合は、次のとおり期限内に書類を提出してください。

基準となる回数(1月あたり)

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

届出の時期及び期限

 平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)した居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけたものについて、翌月の末日までに 市川町役場 健康福祉課 介護係 へ提出してください。

提出書類

(1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン届出書

(2)基本情報(フェースシート)
   ※既に作成している記録の写しを提出してください。

(3)居宅サービス計画書(第1表~第7表)
   ※第1表は、利用者へ交付した写しを提出してください。
   ※第5表は、生活援助が必要な理由の記載がある部分の写しを提出してください。
   ※第6表・第7表は、基準回数を超えている月分の写しを提出してください。

(4)課題分析表(アセスメントシート)
   ※既に作成している記録の写しを提出してください。

(5)訪問介護計画書

その他

・届出内容について、問い合わせることがあります。
・給付実績により未届出であることを確認した場合は、届出を求めることがあります。
・提出された居宅サービス計画等は、地域ケア会議で検証します。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 介護係
説明:介護保険計画、介護保険者資格管理、介護保険料など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1014
FAX:0790-26-1989