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第三者行為による病気やけがについて
更新日
2018年8月2日 更新
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第三者行為による病気やけがについて
交通事故をはじめ、第三者の行為によって傷病を受けた場合にも、国保で治療を受けることができます。本来治療費は加害者が支払うものですが、一時的に国保が立替払いをして、あとから国保が加害者に費用の請求をします。示談の前に必ず国保に連絡をして届け出るようにしてください。
第三者行為とは
・交通事故(相手に過失が一部でもある場合)
・暴力行為を受けた
・他人の飼い犬に噛まれた
・飲食店で食中毒にあった など
届け出について
・事故証明書(交通事故にあった場合は必ず警察に連絡をして「事故証明書」をもらってください)
・保険証または「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」
・個人番号カード または個人番号のわかるもの
・本人の身元確認書類(免許証など)
上記をご持参のうえ、健康福祉課 ①窓口 国保医療係に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
※各種申請様式はこちら
※治療費を受け取ったり示談を結んでしまったりすると、給付ができなくなる場合があります。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 国保医療係
説明:国民健康保険、福祉医療、後期高齢者医療など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1019
FAX:0790-26-3121
E-Mail:
こちらから