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2009年10月20日 更新
印鑑登録
申請方法、登録できる印鑑、代理人による申請について

印鑑登録ができるのは、市川町に住民登録または外国人登録している方で、年齢が満15歳以上であり、かつ成年被後見人でない方です。
 印鑑登録申請は本人が直接するのが原則です。ただし、やむを得ない理由で代理の方が来られるときは、本人の作成した代理人選任届または委任状を提出していただきます。その後本人あてに照会書を送付しますので、その照会書を代理人が持参して登録申請をすることができます。

代理人選任届(委任状)について

必ず本人自筆のもので、次の要件を充たしていれば、形式を問いません。
窓口には代理人選任届の用紙を用意しております。
下のPDFをダウンロードをクリックすると、
届書の様式をダウンロードしていただけます。
  •  本人の住所、氏名、生年月日を記入し、押印(印鑑登録の場合は登録する印鑑で)してください。
  •  委任の内容を記入してください。(該当する項目に○をつける)
  • 代理人の住所、氏名、生年月日を記入してください。

登録できる印鑑の数

1人につき1個です。(1つの印鑑で、複数の人が登録することはできません。)
例.同じ印鑑を夫婦でそれぞれ登録はできません。

登録できる印鑑の種類

  • 本人の氏名を表しているもの。
  • 本人の氏または名のいずれかを表しているもの。
  • 印鑑の縦および横の大きさが8ミリメートル以上25ミリメートル以下のもの。

下記のような印鑑は登録できません。

  • 職業の肩書等、本人の氏名以外の内容が含まれているもの。
  • ゴム印等、印鑑の材質が変形しやすいもの。
  • 印影が鮮明でないもの。
  • 暗刻印(氏名を表している箇所に朱肉がつかない印鑑です)等。
  • 氏名の読みが同じだが、別の漢字を使用したもの。

ただし、次の用件をすべて満たす場合に限り、印鑑登録申請日に即日で証明書の交付を行っています。  
  • 窓口に来られた方が本人であること。
  • 本人を確認できる官公署発行の写真付身分証明書(運転免許証、パスポート等)を持参され提示があること。

結婚等で氏名が変わると再登録が必要な場合があります。

印鑑登録できる印鑑は本人の氏名(または氏、名のいずれか)を表しているものです。このため、結婚等で氏名が変わり、氏名と印鑑が不一致となった場合抹消しますので、印鑑の再登録が必要です。
(例) 結婚で妻の氏名が「市川 花子」から「兵庫 花子」となった場合
登録されている印鑑の表記 再登録の必要性
市川 再登録が必要です。
市川 花子 再登録が必要です。
花子 そのまま利用できます。

PDFファイルはこちら
代理人選任届
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民環境課 戸籍住民係
説明:来庁者の受付や案内、戸籍や住民基本台帳、国民年金など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1011
FAX:0790-26-2893