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2018年2月20日 更新
個人番号の独自利用事務にかかる届出書の公表

個人番号の独自利用事務について

独自利用事務とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外にマイナンバーを利用する事務のことで、番号法第9条第2項の規定に基づき、条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

独自利用事務のうち情報連携を行うものについては,次のとおり個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項の規定に基づく届出)を行っており、承認されています。
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 根拠規範
町長 1 市川町福祉医療費の助成に関する条例(平成4年6月29日条例第11号)による医療費助成に関する事務であって、施行規則で定めるもの(乳幼児・こども)
町長 2 市川町福祉医療費の助成に関する条例(平成4年6月29日条例第11号)による医療費助成に関する事務であって、施行規則で定めるもの(母子家庭等)
町長 3 市川町福祉医療費の助成に関する条例(平成4年6月29日条例第11号)による医療費助成に関する事務であって、施行規則で定めるもの(高齢期移行者)
町長 4 市川町福祉医療費の助成に関する条例(平成4年6月29日条例第11号)による医療費助成に関する事務であって、施行規則で定めるもの(重度障害者)
町長 5 市川町高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱(平成17年7月1日要綱第22号)による医療費助成に関する事務であって、要綱で定めるもの ・市川町高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱
町長 2 市川町福祉医療費の助成に関する条例(平成4年6月29日条例第11号)による医療費助成に関する事務であって、施行規則で定めるもの(母子家庭等)
 
 

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健康福祉課 国保医療係
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