用語の説明
(1) 住宅
町内において専ら居住の用に供する家屋で、自ら居住するため所有する住宅(玄関・トイレ・台所を完備しているもの)をいう。ただし、併用住宅(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合するもの)にあっては、居住部の面積割合が2分の1以上とする。
(2) 新築
居住部分の床面積が50㎡以上で、かつ、建築に係る費用(用地取得費を除く。)が500万円以上の新たな住宅を建築又は分譲住宅を購入することをいう。
(3) 中古住宅
(1)の住宅のうち、居住部分の床面積が50㎡以上で、過去に住居として使用され、かつ、購入価格が200万円以上(用地取得費を含む。)の住宅をいう。ただし、町及び3親等内の親族から購入する住宅は除く。
(4) 増築
増築部分が(1)の条件を満たし、かつ、床面積が50㎡以上280㎡以下のものをいう。
(5) 新規移住者
この要綱の施行日(以下「施行日」という。)以後、新たに町内に転入してくる方又は過去に町内に住所を有していた方が転出して3年以上経過し、施行日以後に再び町内に転入してくる方
(6) 町内在住者
施行日前から町内に住所を有する方をいう。