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2023年3月26日 更新
市川町若者定住促進住宅取得奨励金の制度について
 平成29年度より若者世帯の定住を促進し、人口の確保と増加を図り、町の活性化に寄与することを目的に、市川町に定住し住宅を取得した方に対して、市川町若者定住促進住宅取得奨励金交付要綱に基づき、奨励金を交付してきました。
 令和5年度より年齢要件を緩和し、住宅を取得した者又はその配偶者のいずれかが45歳未満である場合は対象とすることにしました。
市川町若者定住促進住宅取得奨励金制度の画像

市川町若者定住促進住宅取得奨励金の制度について

※ 市川町若者定住促進住宅取得奨励金は、所得税法上「一時所得」として取り扱うことになり、課税対象となります。留意して下さい。

市川町若者定住促進住宅取得奨励金制度の条件を記した画像

対象期間

令和5年4月1日 ~ 令和8年3月31日まで

対象条件

奨励金を受けるには、次の条件をすべて満たしていること。
(1) 住宅を取得した者又はその配偶者のいずれかが、申請年度の4月1日時点で45歳未満であること。
(2) 施行日以後に住宅を新築又は中古住宅を購入若しくは増築(注)を行った新規移住者又は町内在住者であること。
(3) 申請年度内に、住宅の建築又は購入が完了するものであること。
(注) 増築については条件を満たすものに限ります。詳しくは窓口までお問い合わせください。

※上記(1)~(3)の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、交付対象から除外されます。
(1) 施行日前に締結した工事請負契約、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認申請及び建築工事届により住宅を新築する方又は施行日前に締結した売買契約により中古住宅を購入する方
(2) 住宅の建築に関し移転補償を受ける方
(3) 市町村税その他市町村に対する債務の履行を遅滞している方
(4) 過去にこの要綱の規定による奨励金の交付を受けたことがある方
※ 契約年度内に住宅の完了が出来ない場合は、窓口までお問い合わせください。

奨励金の額

(1) 新築及び増築の場合50万円。
(2) 中古住宅を購入する場合は購入金額に100分の10を乗じて得た額(1万円未満の端数が生じたときは、切捨てた額)で、上限額は30万円。
(3) 新規移住者については、移住者の世帯人数から2人を引いた人数1人につき5万円を(1)、(2)の交付額に加算する。ただし、申請者が婚姻関係を持たない場合は、世帯人数から1人を引いた人数1人につき5万円を(1)、(2)の交付額に加算する。

用語の説明

(1) 住宅
 町内において専ら居住の用に供する家屋で、自ら居住するため所有する住宅(玄関・トイレ・台所を完備しているもの)をいう。ただし、併用住宅(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合するもの)にあっては、居住部の面積割合が2分の1以上とする。
(2) 新築
 居住部分の床面積が50㎡以上で、かつ、建築に係る費用(用地取得費を除く。)が500万円以上の新たな住宅を建築又は分譲住宅を購入することをいう。
(3) 中古住宅
 (1)の住宅のうち、居住部分の床面積が50㎡以上で、過去に住居として使用され、かつ、購入価格が200万円以上(用地取得費を含む。)の住宅をいう。ただし、町及び3親等内の親族から購入する住宅は除く。
(4) 増築
 増築部分が(1)の条件を満たし、かつ、床面積が50㎡以上280㎡以下のものをいう。
(5) 新規移住者
 この要綱の施行日(以下「施行日」という。)以後、新たに町内に転入してくる方又は過去に町内に住所を有していた方が転出して3年以上経過し、施行日以後に再び町内に転入してくる方
(6) 町内在住者
 施行日前から町内に住所を有する方をいう。

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住民環境課 生活環境係
説明:環境衛生、畜犬登録、公害対策審議会など消防防災、交通安全対策、防犯、消費者行政など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1011
FAX:0790-26-2893