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法人町民税
更新日
2009年11月2日 更新
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法人町民税
町内に事務所や事業所などをもつ法人等に課税され、その事業年度に併せて申告をして納付していただきます。税額は均等割と法人税割の合計額です。
1.納税義務者
納税義務者
区分
均等割
法人税割
町内に事務所又は事業所がある法人
○
○
町内に寮や宿泊所等の施設のみがある法人
○
-
公益法人等や法人でない社団など
収益事業を行うもの
○
○
収益事業をおこなわないもの
○
-
2.法人町民税の税額
法人町民税は、均等割と法人税割の2種類で構成されています。
均等割
事務所、事業所を有していた月数に応じて計算します。
法人の区分
税率(標準税率)
資本等の金額が1千万円以下で従業者数が50人以下の法人
5万円
資本等の金額が1千万円以下で従業者数が50人を超える法人
12万円
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下で従業者数が50人以下の法人
13万円
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下で従業者数が50人を越える法人
15万円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下で従業者数が50人以下の法人
16万円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下で従業者数が50人を越える法人
40万円
資本等の金額が10億円を超え従業者数が50人以下の法人
41万円
資本等の金額が10億円を超え50億円以下で従業者数が50人を越える法人
175万円
資本等の金額が50億円を超え従業者数が50人を超える法人
300万円
法人税割
法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。
税率
12.3%( ※ 平成26年10月1日から令和元年9月30日の間に開始する事業年度分は9.7% ,
令和元10月1日以後に開始する事業年度分より6.0% )
3.申告と納税
法人町民税は、一定期間内に納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。
申告区分
申告及び納付期限
中間申告(予定申告)
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
確定申告
事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内
4.こんなときには届出を
設立や解散又は事業所等の新設や廃止等、法人に異動が生じたときは速やかに届出をしてください。提出にあたっては「法人の異動届書」に必要事項を記入のうえ登記簿謄本、定款など異動内容を確認できる書類を添付してください。
PDFファイルはこちら
法人異動届
ファイルサイズ:94KB
法人異動届 記入例
ファイルサイズ:140KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課 課税係
税務課 課税係
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1012
FAX:0790-26-2893
E-Mail:
こちらから