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2025年9月16日 更新
町県民税及び森林環境税
 

個人の町民税と個人の県民税を合わせて町県民税と呼び、平等に均等の額を負担する「均等割」と、前年中の所得金額に応じて負担する「所得割」の二つから構成されています。
 個人の県民税は、課税や納税の仕組みが個人の町民税と同じですので、市川町があわせて課税および徴収し、兵庫県へ送金しています。なお、森林環境税について個人町県民税と併せて賦課徴収されます。詳しくは、森林環境税(国税)の創設(別ウインドウで開く)をご覧ください。

課税されない人(非課税の範囲)

  • 均等割も所得割もかからない人

  • (1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
    (2)障害者、未成年、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人


  • 均等割がかからない人

  • (1)控除対象配偶者及び扶養親族がいない人
        ・・・前年中の合計所得金額が38万円以下の人
    (2)控除対象配偶者及び扶養親族がいる人
        ・・・前年中の合計所得金額が{28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+10万+16万8千円}以下の人


  • 所得割がかからない人

  • (1)控除対象配偶者及び扶養親族がいない人
        ・・・前年中の総所得金額等が45万円以下の人
    (2)控除対象配偶者及び扶養親族がいる人
        ・・・前年中の総所得金額等が{35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+10万円+32万円}以下の人

納める額

  • 均等割
  • 町民税 県民税 森林環境税
    3,000円 1,800円 1,000円 5,800円
    ※ 県民税均等割1,800円のうち、800円は緑の整備のための県民緑税です。(令和7年度まで)

  • 所得割(総合課税分)
  • 町民税 県民税
    6% 4% 10%
    ※ 退職所得、土地・建物や株式等の譲渡所得等、先物取引にかかる雑所得等、および山林所得については、他の所得と分離して異なる税率(分離課税)が適用されます。

    <所得割の計算方法>
    課税所得金額(1,000円未満切捨)=前年中の所得金額-所得控除
    所得割=課税所得金額×税率-税額控除

申告の必要な方

 1月1日現在に市川町内に住所のある方は、毎年2月16日から3月15日までに申告書を提出していただく必要があります。対象は、前年の1月1日~12月31日の間の収入・所得です。
 また、収入・所得がない方でも国民健康保険税や後期高齢者医療保険等の軽減を受けるには申告の必要があります。

 ただし、次のいずれかに該当する人は申告の必要はありません。
(1)税務署に所得税の確定申告書を提出された人
(2)給与所得のみの方で、勤務先から市川町へ給与支払報告書の提出がある人
   (提出の有無は勤務先へ確認してください)
(3)公的年金等に係る所得のみの人※

※ 医療費や生命保険料、社会保険料控除(特別徴収分以外)などの各種所得控除を受けようとする場合は申告する必要があります。また、公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等以外のほかの所得の金額が20万円以下の所得税の確定申告をする必要のない方も町県民税の申告は必要です。

納付の方法について

  • 普通徴収

  •  納税通知書等により決定した税額を年4期(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納付する方法です

  • 特別徴収(給与分)

  •  勤め先(特別徴収義務者)が、納税者の町県民税を通常6月から翌年5月まで年12回に分けて、給料から差し引き、納税者にかわって納める方法です。

  • 特別徴収(年金分)

  •  年金の支払者(特別徴収義務者)が、納税者の町県民税を通常4月から翌年の2月まで年6回に分けて、年金の支払いの際に引き落として、納税者にかわって納める方法です。

本文終わり
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税務課 課税係
税務課 課税係
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1012
FAX:0790-26-2893