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2022年3月25日 更新
住民票の写し等本人通知制度
 平成25年4月1日から、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人又は第三者に交付したとき、本人にその事実を郵送でお知らせする『本人通知制度』を実施します。この制度を利用するには、事前に登録が必要です。

1 本人通知制度の概要

この制度は、住民票の写しまたは戸籍謄抄本等の証明書を本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録をされた方に対して、証明書を交付した事実を郵送により通知する制度です。証明書の交付事実を本人に通知することにより、不正請求の早期発見や抑止効果が期待できます。

2 本人通知制度の流れ

  1. 事前登録申出……制度の利用を希望される方は住民環境課で事前に登録申出書を提出します。
  2. 登録者名簿に登録……登録後、住民環境課より登録通知書を送付します。
  3. 代理人、第三者からの交付請求……請求の内容を審査して不備がなければ交付します。
  4. 登録者へ通知……事前に登録された方に交付した事実を郵送で通知します。
  5. 開示請求……更に詳しい内容がお知りになりたい場合は開示請求をすることができます。
ただし、第三者(個人)の場合は氏名、住所等は原則開示できませんのであらかじめご了承ください。

3 事前登録ができる方

  1. 市川町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている方(消除された方を含みます。)
  2. 市川町の戸籍に記載されている方(除かれた方を含みます。)
 

4 本人通知の対象となる交付証明書

  1. 住民票の写し
  2. 除住民票の写し
  3. 住民票記載事項証明
  4. 戸籍謄(抄)本
  5. 除籍謄(抄)本
  6. 戸籍記載事項証明
  7. 戸籍の附票の写し
  8. 戸籍の除附票の写し

5 本人通知の記載内容

  1. 交付年月日
  2. 交付証明書の種別
  3. 交付枚数
  4. 交付請求者の種別

6 登録に必要なもの

  1. 事前登録申出書(用紙は役場住民戸籍窓口にあります。)
  2. 印鑑
  3. 本人確認書類(マイナンバーカード、顔写真添付の住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証など)
    健康保険証、介護保険証、年金手帳など顔写真の添付のないものは2点必要。
  4. 代理人の場合は委任状及び代理人の本人確認書類
  5. 法定代理人(未成年者の保護者や成年後見人)の場合は戸籍謄本等法定代理人の資格を証するもの及び代理人の本人確認書類。
    本町に本籍があり法定代理人の資格が確認できる場合は不要です。

7 登録の期間

無期限

8 登録内容の変更・廃止の届出

登録後に住所等の変更が生じた場合や登録の廃止を希望する場合は、必ず変更・廃止の届出をしてください。もし、変更の届出などがなければ登録が廃止になる場合があります。

9 その他 

◆本人通知の対象とならない証明請求について
  • 住民票においては同一世帯員からの請求
  • 戸籍においては、戸籍に記載のある方又はその配偶者、直系親族からの請求
  • 国や地方公共団体からの法令に基づく公用請求
 
◆郵送による申出について
  • 他の市区町村に住民登録をされている方や、疾病などにより直接窓口に申出ることが困難な方など、やむを得ない事業がある場合は『郵送による申出』も可能ですので、ご相談ください。

様式はこちらです。
委任状(本人通知制度用)
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民環境課 戸籍住民係
説明:来庁者の受付や案内、戸籍や住民基本台帳、国民年金など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1011
FAX:0790-26-2893