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ミツバチを飼育する全ての方は、蜜蜂飼育届の提出が必要です。
更新日
2013年1月10日 更新
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ミツバチを飼育する全ての方は、蜜蜂飼育届の提出が必要です。
養蜂振興法の改正により、平成25年1月から蜜蜂飼育届の提出の対象が、ミツバチを飼育する全ての方に拡大され、毎年1月中に姫路農林水産振興事務所に蜜蜂飼育届の提出が必要になりました。
飼育届の必要性について
兵庫県では、農薬散布関係者と蜜蜂の飼育者が事前に連絡調整を行えるよう、農薬散布者の依頼があったときに、農林(水産)振興事務所が蜜蜂飼育届に記入された情報を必要に応じて提供することで、農薬による蜜蜂の危被害防止を図りたいと考えております。
飼育届が不要なケース
①花粉交配用に必要な郡数を数週間から数ヶ月程度のみ一時的に飼育する方
②学術研究等のために密閉された構造設備でミツバチを飼育する方
※上記①②については、採蜜したハチミツ等を販売せず、自家消費することが必須条件です。
③巣箱や巣洞等を設置しないで、野生のニホンミツバチの自然巣からハチミツ等を採取するだけで、ニホンミツバチを飼育していない方
届出方法
受付窓口:姫路農林水産振興事務所
手 数 料:無料
申 請 書:下記よりダウンロードできます。
詳しくは、姫路農林水産振興事務所 農政振興課 (電話番号 079-281-9285 )までお問い合わせください。
詳しくはパンフレットをご覧ください。
ミツバチの飼育届について
ファイルサイズ:0KB
農林水産振興事務所のミツバチ飼育届に関するパンフレット
蜜蜂の飼育者のみなさんへ
ファイルサイズ:235KB
蜜蜂飼育届の必要性について
ダウンロードファイルはこちら
蜜蜂飼育届
ファイルサイズ:36KB
蜜蜂飼育変更届
ファイルサイズ:24KB
蜜蜂転飼許可申請書
ファイルサイズ:35KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
地域振興課 農林振興係
説明:農業委員会、森林組合
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1015
FAX:0790-26-3121
E-Mail:
こちらから