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2015年6月16日 更新
森林所有者届出制度
新たに森林の土地の所有者となった場合に市町村長への届出が義務付けられています。
詳しくは、概要及びパンフレットをご覧ください。

森林の土地所有者届出制度における届け出が必要な場合

地域森林計画の対象となっている森林の土地を相続・売買・贈与・土地の交換・譲渡担保その他契約・法人の分割や合併など移転の事由を問わず所有権が移転した場合に届出が必要です。

※10,000㎡以上の一団の土地を売買等の契約により取得した場合は、国土利用計画法の規定による届出が必要です。

※地域森林計画の対象となっている森林かどうかは、市町村または中播磨県民センター(姫路農林水産振興事務所)にお尋ねください。

PDFファイルはこちら
森林所有者届出(概要)
ファイルサイズ:311KB
森林所有者届出書(様式)
ファイルサイズ:69KB
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パンフレットはこちら
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
地域振興課 農林振興係
説明:農業委員会、森林組合
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1015
FAX:0790-26-3121