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2009年10月28日 更新
死亡一時金

第1号被保険者として国民年金の保険料を36月(3年)以上納付した人が年金を受けないで、死亡した場合に生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・または兄弟姉妹)に支給されます。ただし、その人の死亡により遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは死亡一時金は支給されません。なおかつ年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は支給を受ける人の選択によってどちらかが支給されます。

金額

保険料を納めた期間 金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

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住民環境課 生活環境係
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