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2009年10月28日 更新
寡婦年金

第1号被保険者としての保険料納付済期間または保険料免除期間が25年以上ある夫が年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があり、夫により生計を維持されていた妻に60歳から65歳までの間支給されます。ただし、妻自身が繰上請求の老齢基礎年金を受けているときは受給できません。

年金額

夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金額の3/4

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