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2010年3月19日 更新
遺族基礎年金
国民年金の加入者や老齢基礎年金の受給資格を満たした人が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子に支給されます。

平成24年度は、 年額 786,500円です。

年金を受けれらるのは

亡くなった人が、次のいずれかの条件を満たしていること
  1. 国民年金に加入している人
  2. 国民年金に加入している人で、日本に住んでいる60歳以上65歳未満の人
  3. 老齢基礎年金を受けている人
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人

受給要件

1.および2.のとき、死亡した月の前々月までの加入期間のうち、保険料を3分の2以上納めていることが必要です。
(免除・若年者納付猶予・学生納付特例の期間を含む)
死亡日が平成28年3月31日までにあるときは、死亡日の月の前々月までの1年間に保険料の滞納がない場合も受けることができます。

子の数に応じて加算されます。

遺族基礎年金を受けられるようになった当時、その人によって生計を維持されている子がある場合は、この人数に応じて加算がされます。
子とは、18歳になって最初の3月末までの子、または1・2級の障害の状況にある20歳未満の子をいいます。
 区分 加算対象の子  加算額 
 「子のある妻」が受ける場合
1人目・2人目
3人目以降
各226,300円
各75,400円 
 「子」が受ける場合
1人目(本人)
2人目
3人目以降
加算なし
年額 226,300円
年額 75,400円
注意 子1人に受給される年金額は、子の人数で割った額になります。

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住民環境課 生活環境係
説明:環境衛生、畜犬登録、公害対策審議会など消防防災、交通安全対策、防犯、消費者行政など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1011
FAX:0790-26-1049