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転入・転出の特例について
更新日
2012年8月30日 更新
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転入・転出の特例について
これまでは、いままでの住所地(前住所)で転出届出し、転出証明書の交付を受けなければ、新しい住所地に転入届出をすることができませんでした。
マイナンバーカードの交付を受けた方は、郵便などで前住所の市区町村役場に転出届を送るだけで、転出証明書の交付を受けなくても、新住所地でマイナンバーカードを提示し、暗証番号を入力することで転入届出ができるようになります。
旧住所地での手続き
郵便などで転出届を送付
新住所地での手続き
転入届出時に住民基本台帳カードを提示し、暗証番号入力
ご注意
この制度をご利用いただくには、転出される方のなかに、前住所の市区町村で住民基本台帳カードの交付を受けている方が含まれている必要があります。
ご注意
転入届出時にカードの暗証番号を入力していただきます。ご本人が来庁されない場合はご注意ください。
PDFファイルはこちら
マイナンバーカード所持者の転出届
ファイルサイズ:92KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民環境課 戸籍住民係
説明:来庁者の受付や案内、戸籍や住民基本台帳、国民年金など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1011
FAX:0790-26-2893
E-Mail:
こちらから