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2018年8月30日 更新
福祉用具購入費の支給
衛生管理などでレンタルに馴染まない特殊尿器やシャワーチェア等の排泄や入浴のための福祉用具購入費の支給が行われます。

たとえばこんなとき…

お風呂や排せつのときに便利な用具がほしい

支給の対象は、次の5種類です。

  1. 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
  2. 特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換部品)
  3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトの吊り具の部分
移動用リフト本体は「福祉用具の貸与」の対象となります。

費用について

利用限度額/年間10万円まで
(自己負担1割または2割または3割/毎年4月1日から1年間)

手続きの流れ

相談・検討

 介護係やケアマネージャーに相談し給付の対象になるかなどのアドバイスを受けて、購入品を決めることをお勧めします。

購入・支払  ・購入前に、申請に必要な「理由書」の作成をケアマネージャーまたは購  入店の方に依頼してください。
 ・どこの販売店で購入されてもかまいませんが、必ず被保険者名・用具名  の記入された領収証と用具のカタログ等をもらってください。
 ・購入にかかった費用を全額自己負担して事業者に支払います。
申請
 介護係に申請をします。
申請に必要な書類
 ・申請書
 ・福祉用具の購入が必要な理由書
 ・振込先が被保険者と異なる場合は委任状(申請書の裏面)
 ・領収書(被保険者名義のもの)
 ・商品の概要を記載したカタログ
 ・被保険者証
 ・印かん
 ・口座番号がわかるもの(カードや預金通帳など)
払い戻し  内容確認のうえ支給限度額内で購入費の9割または8割または7割が支給されます。
同一年度内に同一種目の福祉用具購入費の支給は原則1回です。
    同一年度内でない場合にも、必要性が認められなければ支給できません。

リンクはこちら
介護保険各種申請書と記入例
上記リンクより【介護保険居宅介護(予防)住宅改修支給申請書一式】を印刷し、記入押印の上ご提出ください。
関連情報はこちら
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 介護係
説明:介護保険計画、介護保険者資格管理、介護保険料など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1014
FAX:0790-26-1989