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2010年2月5日 更新
離婚届
離婚する時の届け出

提出先など

夫または妻の本籍地若しくは所在地の市町村担当窓口へ

持っていくもの

離婚届

調停離婚の場合→調停調書の謄本
審判離婚の場合→審判書の謄本と確定証明書

その他

現在称している氏を引き続き称する場合は、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)も必要になります。

関連情報はこちら
戸籍届けの本人確認実施について
【概要】
最近、ご本人になりすまし虚偽の届出を行う事件が全国的に多発しています。これによって、様々な被害が発生していることから、全国的な対策として、各市町村窓口において届出人の本人確認の実施が義務付けされました。
市川町においても、平成20年5月1日からは各種証明書の申請時にも本人確認を実施しています。ご不便をおかけいたしますが、昨今の社会事情をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民環境課 戸籍住民係
説明:来庁者の受付や案内、戸籍や住民基本台帳、国民年金など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1011
FAX:0790-26-2893