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2025年4月11日 更新
宅地造成等を行うとき

規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ県知事の許可又は届出が必要です。
(宅地造成等工事規制区域図、特定盛土等規制区域図、対象工事の内容、申請書ダウンロード等については、兵庫県ホームページを参照してください。)

提出書類・提出先

提出書類
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書及び添付書類等
提出部数
3部(正・副本、正本の写し)
提出先
必要書類をまとめて、建設課 基盤整備係へ提出してください。
内容を確認し町経由で県へ提出いたします。

問い合わせ先

中播磨県民センター 姫路土木事務所 まちづくり建築第1課・第2課
℡079-281-9567

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建設課 基盤整備係
説明:農業農村整備事業管理計画、町道の改良、管理など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1016
FAX:0790-26-3004