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2010年1月31日 更新
寄附の禁止

 政治家が選挙区内にある者に対して、寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除きます)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを
除きすべて罰則の対象となります。
  • 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  • 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
(上記のものであっても、選挙に関してなされた場合や、通常一般の社交の程度を超えている場合は、処罰されます)

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求することも禁止されており、政治家を脅迫してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、脅迫して求めると処罰されます。

後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、花輪、供花、香典、祝儀その他これに類するものを出たり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず処罰されます。

年賀状等のあいさつの禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含みます)を出すことは禁止されます。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
 なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、脅迫して求めると処罰されます。

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