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災害時町民開放井戸登録
更新日
2026年3月30日 更新
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災害時町民開放井戸登録
災害時に水道施設が使用できなくなった場合、安全で衛生的な生活用水(飲用水を除く食器洗浄用水、洗濯用水、トイレの排水等の用途に使用する生活用水をいう。)を確保するため、町内の各家庭が所有する井戸を事前に災害時町民開放井戸として登録します。
登録対象井戸について
次の全てを満たす井戸が登録できます。
1.所有者又は管理者が日常的に使用しており、災害時においても十分な水量が確保できる見込みのものであること。
2.災害時において誰もが水の汲み上げを行いやすい場所にあること。
3.水質が基準を満たすものであること。
4.所有者又は管理者が災害時に無償で井戸の水を提供することを同意しているものであること。
5.事前に井戸の所在地及び所有者の氏名の公表を行うことについて同意しているものであること。
現地調査および水質検査について
申し出があった後、現地調査を行い、災害時町民開放井戸として適してると判断した場合、水質検査を行います。
※水質検査の費用は町が負担します。
災害時に開放井戸を利用される際の注意点
・利用者は、必ず井戸の登録者に利用の承諾を得てから、利用してください。
・開放井戸の利用は、登録者の協力によるものであることに留意し、その意に反する利用をしないこと。
・井戸水を運ぶ容器は、利用者でご用意ください。
・飲料水ではなく、トイレや洗濯用水等、生活用水として利用してください。
・提供を受けた井戸水の利用により、健康被害、機械の不具合等何らかの被害が生じた場合も、市及び井戸の登録者はその責めを負わないことを十分理解して利用してください。
申出書様式
🔷
開放井戸登録申出書(word形式)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課 危機管理係
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1010
FAX:0790-26-1049
E-Mail:
こちらから