投票日に仕事や旅行の予定があるなどの理由で、投票所に行けないと見込まれる人は、
選挙の告示(公示)日の翌日から投票日前日までの間(土曜日や日曜日も含みます)、市役所、町村役場などで期日前投票ができます。
期日前投票ができる時間は、原則として午前8時30分から午後8時までです。
投票日に次のような事由に該当すると見込まれる人は、期日前投票ができます。(宣誓書の提出が必要です。)
- 仕事や冠婚葬祭などの用事がある人
- レジャーや買物などで投票日に自分の投票区(投票所の区域)内にいない人
- 病気やケガ、妊娠などで歩行が困難な人
- 交通の不便が地域等で公職選挙法施行規則で定められた地域に居住又は滞在している人
投票事務(期日前投票)の流れ
期
日
前
投
票
|
→
|
|
→ |
投
票
用
紙
の
交
付
|
→ |
投
票
用
紙
へ
の
記
載
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投票用紙を直接投票箱へ
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投
票
箱
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→ |
開
票
所
へ
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