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2010年1月31日 更新
投票

投票

投票日の投票は、午前7時から午後8時までできます。ただし、一部の市町村の投票所では、投票時間が変更されている場合があります。

代理投票

病気やけがなどで字が書けない選挙人に代わって代理者が投票用紙に記載する制度です。選挙人が代理投票をしたいことを投票管理者に申し出ると、二人の補助者が指定され、そのうち一人が選挙人の指示する候補者の氏名を書き、残りの一人が立ち会います。なお、誰に投票したのかの秘密は厳守されます。

期日前投票(平成15年12月1日~)

投票日に仕事や旅行の予定があるなどの理由で、投票所に行けないと見込まれる人は、選挙の告示(公示)日の翌日から投票日前日までの間(土曜日や日曜日も含みます)、市役所、町村役場などで期日前投票ができます。
 期日前投票ができる時間は、原則として午前8時30分から午後8時までです。
 投票日に次のような事由に該当すると見込まれる人は、期日前投票ができます。(宣誓書の提出が必要です。)
  • 仕事や冠婚葬祭などの用事がある人
  • レジャーや買物などで投票日に自分の投票区(投票所の区域)内にいない人
  • 病気やケガ、妊娠などで歩行が困難な人
  • 交通の不便が地域等で公職選挙法施行規則で定められた地域に居住又は滞在している人
投票事務(期日前投票)の流れ
投票用紙を直接投票箱へ
→ → →
 
 →

不在者投票

不在者投票の対象となる場合は次のとおりです。
  • 選挙人名簿に載っている市町村以外のところで投票する場合
  • 都道府県選挙管理委員会が指定した病院・施設・老人ホーム等で投票を行う場合
  • 選挙当日は選挙権を有するが、告示(公示)日の翌日から投票日の前日までの間で、実際に投票する日には未だ年齢要件(18歳以上)を満たしていない場合(投票日に18歳の誕生日を迎えられる人)
 
 不在者投票ができる時間は、選挙の告示(公示)日の翌日から投票日前日までの間で、午前8時30分から午後8時までです。ただし、一部の市町村では、時間を変更してできる場合があります。

洋上投票

遠洋区域を航行区域とする船舶などに乗船する船員は、ファクシミリ装置を使用して投票を送信することにより不在者投票を行うことができます。
洋上投票を行う場合は、あらかじめ市町村の選挙管理委員会から選挙人名簿登録証明書の交付を受ける必要があります。
洋上投票の対象となる選挙は、衆議院議員総選挙と参議院通常選挙です。

在外選挙

仕事や留学などで外国に住んでいる日本国民が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度が在外選挙制度です。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
投票の方法は、在外公館で行う「在外公館投票」、在外公館から遠隔地に居住しているなどの理由で行うことのできる「郵便投票」、選挙時に一時帰国した場合などに行う「帰国投票」があります。
在外選挙の対象となる選挙は、衆議院(小選挙区・比例代表)議員選挙と参議院(選挙区・比例代表)議員選挙です。

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