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2010年1月31日 更新
選挙人名簿

選挙権があっても、市町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていないと、投票はできません。
選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われていますので、他の市町村に転出した場合は必ずその市町村に転入届を出して下さい。

登録の資格

選挙人名簿に登録されるのは、その市町村内に住所がある満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(他の市町村から転入した人は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、その市町村の住民基本台帳に記録されている方です。
 なお、選挙犯罪などで公民権が停止している人は、新たに登録されません。

登録の時期

選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の2日に登録する定時登録と、選挙が行われている際に登録する選挙時登録があります。
また、登録されるべき方が登録されていないことが判った場合は、補正登録をします。

選挙人名簿の閲覧

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。また、候補者等が行う政治活動、選挙運動や、報道機関等が行う公益性の高い調査研究等を実施する場合についても、その結果が民主政治の発展につながるとして、閲覧が認められています。
  • 選挙人名簿の登録の有無を確認するための閲覧
  • 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うための閲覧
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治、選挙に関するものを実施するための閲覧

登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当したときは、その方は選挙人名簿から抹消されます。
  • 死亡又は日本国籍を喪失したとき
  • 他の市町村へ転出してから4ヶ月が経過したとき
  • 登録されるべきでない方を間違って登録したとき

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総務課 総務係
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