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2025年3月27日 更新
不育症治療支援事業
市川町では不育症についての検査及び治療(以下「治療等」という。)を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担を軽減するため、医療保険が適用されていない治療等に要した費用の一部の助成をします。

対象者

以下の①~⑤の全てに該当している方が対象となります。
①当該不育症治療を受けていた期間において、市川町内に住所を有し、法律上の婚姻をしている夫婦であること。
②当該助成に係る治療等を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
③2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること。
④当該助成に係る治療等について、他の自治体が実施する不育症の治療等の助成を受けていないこと。
⑤申請日において町税を滞納していないこと。

助成内容

助成額
①対象となる不育症の検査(A)に要した医療保険適用外の医療費の 10分の7
②対象となる不育症の治療(B)に要した医療保険適用外の医療費の 2分の1
ただし①+②で上限10万円とする。(1円未満切捨て)
対象となる治療等の期間
各年度の4月1日~3月31日
申請受付期間
治療を実施した日の属する年度の3月31日までに申請
※年度を超えて治療等を継続している場合は、年度毎に1回ずつ申請してください。
※治療等を受けている年度途中で43歳になった方は年度内の3月31日までです。
対象となる治療等
(A)不育症の検査

(B)不育症の治療
(ア) 低用量アスピリン療法
(イ) ヘパリン療法
(ヘパリン在宅自己注射療法を含む。また、ヘパリノイドを使用するものを含む。

必要書類

①不育症治療支援事業申請書(様式第1号)
②不育症治療支援事業受診等証明書(様式第2号)
③不育症治療支援事業受診等証明書(薬局用)(様式第3号)(病院外処方があった場合のみ)
④住民票(続柄及び本籍地が記載されたもの)、戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
⑤医療機関が発行した領収書等(原本)
⑥町税納税証明書(夫婦とも)
⑦振込口座が確認できるもの(通帳等)

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市川町不育症治療支援事業
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親子すこやかセンター(市川町こども家庭センター)
説明:すべての妊産婦、子育て家庭、18歳になるまでのお子さんの総合相談窓口
住所:679-2323 市川町甘地323-1
TEL:0790-26-1999
FAX:0790-26-1987