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2010年1月31日 更新
緊急にサービスをご利用になりたい場合
介護認定を受ける前にサービスをご利用になる場合

(1) 申請

介護係に申請してください。
サービスの利用は、申請日より可能です。
 
【申請に必要なものは…】
  • 介護(要支援)認定を受けるための申請書
  • 病院(主治医)などの診察券
    (かかりつけの主治医がわかる場合は不要です。)
  • ピンク色の介護保険被保険者証
    第2号被保険者(40~64歳の方)は医療保険被保険者証
  • 印かん

(2) ケアプランの作成

居宅介護支援事業者へ、暫定ケアプランの作成を依頼します。
認定の結果によっては、利用料が全額自己負担となったり、1割負担以外の負担が生じたりする場合がありますので、ケアプランについてはケアマネージャーとよく相談して決定してください。

(3) サービスの利用

ケアプランができると、サービスの利用開始となります。サービスを利用しながら、調査・認定を受けていただきます。

(4) 費用の支払い

後日、認定結果に基づき、利用料をお支払いただきます。
要支援~要介護5までの方
利用料の1割を負担していただき限度額を超えた場合は、超えた分は全額が自己負担です。
非該当の方
サービスを利用した分が全額自己負担となります。
 
すべて10割負担(全額)でご利用いただいて、要介護認定結果が決定されてから償還払の還付請求を行うことも可能です。
  ただし、この場合、要介護認定の結果が「非該当」となった場合は還付されません。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 介護係
説明:介護保険計画、介護保険者資格管理、介護保険料など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1014
FAX:0790-26-1989