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ケアプランの契約などの注意・ポイント
更新日
2010年1月30日 更新
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ケアプランの契約などの注意・ポイント
契約するとき
サービス事業者と契約を結ぶときは、「契約書」やサービス内容や料金などが書かれた「重要事項説明書」など、いろいろな文書をかわします ・ わからない点は質問し、説明をうけましょう。
・ 条件、内容に納得してから、契約しましょう。
困ったことがあったら
サービス利用時の不満やトラブル
1.まず、そのサービス事業者にある相談窓口に連絡してみましょう。
2.解決がつかないときは、担当のケアマネージャーに相談しましょう。
→ 事業者やケアマネージャーに相談しにくいとき
介護係にご相談ください。
契約するときのポイント
・料金や利用回数は、希望どおりのものになっていますか?
・利用者の個人情報が守られるようになっていますか?
・いつでもサービスに関する苦情が申し立てられるようになっていますか?
・費用の変更などがある場合、事前に説明されることになっていますか?
・事前に連絡すれば、契約を解約できることになっていますか?
事業者と契約したら、居宅サービス計画作成依頼届出書を介護係へ提出してください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 介護係
説明:介護保険計画、介護保険者資格管理、介護保険料など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1014
FAX:0790-26-1989
E-Mail:
こちらから