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2010年1月30日 更新
認定結果(通知)
神崎郡介護認定審査会の判定結果に基づいて町が認定し、申請した日から30日ほどで本人に認定結果を通知します。

・配達記録郵便で認定結果を通知します。(印鑑を押して受け取ります。)
・結果通知と新しい被保険者証が送られてきます。

● 通知書には「要支援1~2」「要介護1~5」「非該当(自立)」の認定結果や、利用できる期間などが記載されます。

要介護度 心身の状態の平均的な例
利用できる
サービス
要支援1 家事や身じたくなどに社会的支援を要する状態  
要支援2 家事や身じたく、排せつ・入浴などに支援が必要な状態
「介護予防サービス」
「居宅サービス」
が利用できます。
(施設サービスは利用できません)
要介護1 立ち上がり、歩行が不安定。排泄・入浴などに一部介助が必要。 「介護サービス」
「居宅サービス」
 
または「施設サービス」 
が利用できます。
要介護2 立ち上がりや歩行などが自力ではできないことがある。排泄や入浴などに一部または全体の介助が必要。
要介護3 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要。
要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的に介助が必要。
要介護5 意思の伝達が困難。生活全般について全面的介助が必要。
非該当 支援や介護が必要とは認められない。
(誰かに助けてもらうことなく、一人で外出できる方、元気であるが家事をした習慣がないため、お手伝いを必要とする方は対象となりません。)
地域支援事業が利用できます。

認定結果に不服がある場合は

認定結果に不服がある場合は
通知を受け取った日の翌日から60日以内に不服の申し立てができます。
(最長60日くらいかかりますが不服が認められた場合、要介護認定を取り消すことができます。)
申し立て → 兵庫県に設置してある「介護認定審査会」に不服の申し立てができます。

苦情・相談がある場合は、まず介護係にご相談ください。

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 介護係
説明:介護保険計画、介護保険者資格管理、介護保険料など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1014
FAX:0790-26-1989