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2010年1月30日 更新
申請できる人は

第1号被保険者(65歳以上)

・寝たきりや認知症など常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方
・日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方
・介護保険制度による介護サービスの利用を希望する方

第2号被保険者(40歳から64歳)

・介護保険の対象となる病気(※特定疾病)により要介護・要支援状態にある方
・介護保険制度による介護サービスの利用を希望する方
※交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。
※ 特定疾病とは次の16の疾病です。(主治医の診断が必要です)

○筋萎縮性側索硬化症  ○脊髄小脳変性症   ○能血管疾患
○慢性閉塞性肺疾患   ○後縦靭帯骨化症   ○脊柱管狭窄症
○進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
○関節リウマチ     ○多系統萎縮症
○両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
○初老期における認知症 ○骨折を伴う骨粗しょう症
○早老症        ○閉塞性動脈硬化症
○糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
○末期がん

【入院中の方は…】
● 要介護認定の審査は、「6ヶ月間継続して介護が必要と見込まれる状態」において、介護の手間が必要な度合いを審査します。したがって、急性期の方やケガをして間もない方など、状態の変化が見込まれる人は、申請をしても調査や審査ができない場合があります。
● 入院中に申請するときは、主治医や病院の相談員と相談してから申請してください。
● 申請提出の目安…主治医が意見書を作成できる状態か、退院日の2週間から20日ぐらい前に提出してください。

「更新」「変更」のときも申請が必要です。

認定の有効期間は原則6ヶ月です。

● 更新の申請…引き続き利用する場合は、有効期間終了日の60日前から、更新の時期に申請書を郵送します。
● 変更の申請…有効期限内でも、心身の状態が変化した場合などは、認定の見直しを申請できます。(区分変更申請)
※ 変更の申請の際は、介護係にご相談ください。

● 申請は
・初めての申請…健康福祉課介護係または地域包括支援センター
・更新・変更申請…健康福祉課介護係

● 申請に必要なものは
・要介護(要支援)認定を受けるための申請書
・ピンク色の介護保険被保険者証
※第2号被保険者(40~64歳)は医療保険被保険者証
・病院(主治医)などの診察券。かかりつけ主治医名がわかる場合は不要です。
※申請に主治医の意見書は必要ありません。
・印鑑

関連情報はこちら
介護保険被保険者証等再交付申請
介護保険被保険者証等を紛失した場合の手続きをご案内します。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康福祉課 介護係
説明:介護保険計画、介護保険者資格管理、介護保険料など
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1014
FAX:0790-26-1989