本文
サイトの現在位置
2024年1月4日 更新
令和6年度から適用される住民税の主な改正点

上場株式等の配当所得等にかかる課税方式の統一

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等にかかる所得の課税方式は、令和5年度まで所得税と異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と異なる課税方式を選択することができなくなりました。

国外居住親族にかかる扶養控除の見直し

国外居住親族にかかる扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の者が除外されました。ただし、以下の者は扶養控除の対象とすることができます。

 ①留学により国内に住所および居所を有しなくなった
 ②障害者
 ③その適用を受ける居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための38万円以上の送金を受けている者

提出または提示が必要な書類

国外居住親族の年齢等の区分 親族関係書類 留学ビザ等書類 送金関係書類 38万円送金
関係書類
16歳以上30歳未満又は70歳以上    
30歳
以上
70歳
未満
①留学により国内に住所及び
 居所を有しなくなった者
 
②障害者    
③その年において生活費又は教育費に
 充てるための支払いを38万円以上受けている者
   
④上記①~③以外の者 扶養控除対象外
  上記書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳が必要

森林環境税(国税)の創設

 「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して森林環境税(国税)が課税されます。個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、徴収された全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

 森林環境譲与税は森林整備及びその促進に関する事業の実施等に活用されます。

 なお、東日本大震災復興基本法に基づき加算されていた「復興特別税」年額1,000円は令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

森林環境税ロゴ

個人住民税均等割税額表

    令和5年度 令和6年度
国税 森林環境税 1,000円
県民税 個人住民税均等割
(県民緑税)
1,500円
+(800円)
1,000円
+(800円)
町民税 個人住民税均等割 3,500円 3,000円
5,800円 5,800円

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課 課税係
税務課 課税係
住所:679-2392 市川町西川辺165-3
TEL:0790-26-1012
FAX:0790-26-2893