森林環境税(国税)の創設
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して森林環境税(国税)が課税されます。個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、徴収された全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境譲与税は森林整備及びその促進に関する事業の実施等に活用されます。
なお、東日本大震災復興基本法に基づき加算されていた「復興特別税」年額1,000円は令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。